○丸岡城調査研究委員会設置要綱
平成27年8月25日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 重要文化財丸岡城の保存及び活用並びに国宝化の推進に資するために、歴史やその建築構造についての調査方法及び研究方針を検討するため、丸岡城調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に関する事項について検討を行うものとする。
(1) 丸岡城の資料収集及び調査方法に関する事項
(2) 丸岡城の研究方針に関する事項
(3) その他、丸岡城に関し検討が必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 丸岡城の歴史に関する高い識見を有する者
(2) 建築構造に関する専門的知識を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は会長が招集し、その議長となる。
(専門部会)
第7条 委員会に、第2条の規定する事項について調査研究を行わせるため、次の専門部会を置く。
(1) 構造部会
(2) 史跡部会
(3) 保存活用部会
2 専門部会の部会員は、委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会文化課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月21日教委告示第16号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。