○坂井市立認定こども園条例

平成27年9月30日

条例第20号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置するこども園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 こども園に園長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 こども園は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための保育及び教育の実施に関すること。

(2) 子育て支援事業の実施に関すること。

(3) 一時預かり保育の実施に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(入園の資格)

第5条 こども園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けたものとする。

(入園の承認)

第6条 こども園に入園しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(入園の制限)

第7条 市長は、前条の規定により入園しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当する場合については、入園を制限することができる。

(1) 人に感染の恐れのある悪質な疾患を有する場合

(2) 身体が著しく虚弱で集団保育に堪えない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

(保育料)

第8条 こども園に入園する児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定めるところによる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、こども園の運営、管理その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に坂井市立坂井乳児保育所に入所している乳幼児及び坂井市立坂井保育所に入所している幼児並びに坂井市立東十郷幼稚園に入園している幼児は、施行期日において坂井市立坂井こども園に入園したものとみなす。

(坂井市立保育所条例の一部改正)

3 坂井市立保育所条例(平成18年坂井市条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂井市立幼稚園設置条例の一部改正)

4 坂井市立幼稚園設置条例(平成18年坂井市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月9日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

坂井市立雄島こども園

坂井市三国町陣ヶ岡第16号13番地3

170人

坂井市立坂井こども園

坂井市坂井町宮領第40号25番地1

150人

坂井市立認定こども園条例

平成27年9月30日 条例第20号

(令和2年3月25日施行)