○坂井市竹田農山村交流センター条例施行規則
平成27年12月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市竹田農山村交流センター条例(平成28年坂井市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 利用料金の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由で交流センターを利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、条例第10条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は爆発物を所持し、又は持ち込まないこと。
(4) その他指定管理者職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、交流センターの利用が終わったときには、速やかにこれを原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
利用区分 | 減免の基準 |
市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合 | 免除 |
施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合 | 免除 |
市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合 | 50% |
市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合 | 50% |
市長が公益上特に必要であると認めた場合 | 50%以下 |