○坂井市病児病後児保育施設条例

平成28年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため、坂井市病児病後児保育施設(以下「保育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

三国病院病児病後児保育施設

坂井市三国町中央一丁目2番26号

6人

(事業)

第3条 保育施設は、病気又は病気の回復期にある児童を一時的に預かり、その症状に応じた保育を行う。

(対象児童)

第4条 保育施設の利用の対象となる者は、病気又は病気の回復期にある次の各号のすべてに該当する児童とする。

(1) 市内に住所を有する生後8週から小学校6学年までの児童

(2) 集団保育が困難な状態にあり、かつ、保護者の就労、疾病その他やむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な児童

2 前項の規定に関わらず、病気又は病気の回復期にある児童で、市長が特に保育施設の利用が必要と認めるときは、利用の対象とすることができる。

(保育の制限)

第5条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育施設の利用を制限することができる。

(1) 入院治療が必要と認められるとき。

(2) その他市長が保育施設の利用が不適当と認めるとき。

(利用申請)

第6条 保育施設を利用しようとする児童の保護者は、市長に申請しなければならない。

(費用負担)

第7条 保育施設を利用する児童の保護者は、第3条に規定する保育に要する費用について、規則で定める額を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

坂井市病児病後児保育施設条例

平成28年3月23日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)