○坂井市保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年坂井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 保育の必要性の認定を希望する小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定(現況)申請書兼保育園等入園申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条に規定する情報提供等記録開示システムにより行うことができるものとする。
(保育必要量の認定)
第3条 市長は前条の教育・保育給付認定(現況)申請書兼保育園等入園申込書を受理したときは、審査の上、保育必要量の認定について、保育標準時間と保育短時間の区分に分けて行うものとする。
(1) 条例第3条第2号に規定する期間は、効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間とする。
(2) 条例第3条第6号に規定する期間は、効力発生日から起算して90日を経過する日が属する末日までの期間とする。
(3) 条例第3条第7号に規定する期間は、効力発生日から小学校就学前子どもの保護者の卒業又は修了予定日が属する月の末日までの期間とする。
(4) 条例第3条第8号に規定する期間は、効力発生日から小学校就学前子どもの保護者の修了予定日が属する月の末日までの期間とする。
(5) 条例第3条第9号に規定する期間は、事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。
(6) 条例第3条第10号に規定する期間は、事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。
(7) 条例第3条第11号に規定する期間は、効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の育時休業日が終了する日が属する月の末日までの期間とする。
(8) 条例第3条第12号に規定する期間は、事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間とする。
(教育・保育給付認定の変更の申請及び変更の届出)
第6条 教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量を変更する必要がある時は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(様式第3号)により変更の申請をするものとする。
2 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定有効期間内において申請内容に変更が生じた場合は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(様式第3号)により変更の届出をするものとする。
3 市長は前2項において変更の必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更を行うことができる。
(教育・保育給付認定の取消し)
第7条 市長は、法第24条の規定により教育・保育給付認定を取り消すことができる。
2 市長が教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第4号)を保護者に通知するものとする。
(支給認定証の再交付)
第8条 市長は、支給認定証を破損し、汚損し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、支給認定証再交付申請書(様式第5号)があったときは、支給認定証を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(坂井市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 坂井市保育の実施に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第69号)は、廃止する。
附則(令和2年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂井市保育の必要性の認定に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年9月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月6日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第22号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。