○坂井市病児病後児保育施設条例施行規則
平成28年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市病児病後児保育施設条例(平成28年坂井市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、保育施設及び関係医療機関と協議し、利用の可否を決定するものとする。
(利用時間等)
第4条 保育施設を利用できる時間は、坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
2 保育施設を利用できる期間は、原則として1回につき連続して7日までとする。ただし、医師の判断、保護者の状況等により市長が保育施設の利用が必要と認められる場合は、この限りでない。
(費用負担)
第5条 条例第7条に規定する保育に要する費用(以下「利用料」という。)の額は、児童1人当たり1日につき2,000円(保育施設の利用が半日の場合にあっては1,000円)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属するとき。
(2) 市民税非課税世帯に属するとき。
(3) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある同一世帯の兄弟姉妹の第2子以降又は多胎児の第1子で、かつ小学校就学前の児童であるとき。
(4) ひとり親世帯(ひとり親家庭医療費助成受給世帯又は児童扶養手当受給世帯)に属するとき。
3 保育施設を利用した児童の保護者は、利用料のほか必要な経費等については当該実費を負担しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育施設の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第30号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。