○坂井市設計業務等委託契約約款
平成28年4月1日
告示第120号
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書(別紙の設計業務等委託契約書をいう。以下同じ)及びこの約款(以下「契約書等」という。)に基づき設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約(契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、業務の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者の協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる言語は日本語とする。
7 契約書等に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるとおりとする。
9 契約書等及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
10 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 契約に係る訴訟の所轄裁判所は、日本国における専属的合意による裁判所とする。
12 受託者が設計共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、契約の締結後7日以内に、設計図書に基づいて業務工定表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
4 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受託者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、坂井市財務規則(平成18年坂井市規則第34号)第137条各号に該当する場合、又は随意契約により契約を締結する場合において、受託者が契約を履行しないこととなるおそれがないと委託者が認めるときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債、地方債、その他委託者が確実と認める有価証券の提供
(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他の委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証及び当該保証証券の委託者への寄託。
(5) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結及び当該保険証券の委託者への寄託
5 委託者は、業務委託料が増額された場合には、保証の額が増額後の業務委託料の10分の1に達するまで、保証の額の増額を受託者に請求することができ、受託者は業務委託料が減額された場合には、保証の額が減額後の業務委託料の10分の1に達するまで、保証の額の減額を委託者に請求することができる。ただし、増額され、又は減額された額が契約における当初の業務委託料の100分の30を超えない場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受託者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明した場合は、委託者は、特段の理由があるときを除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受託者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委任等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、委託者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を委託者に無償で譲渡するものとする。
(監督職員)
第9条 委託者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示又は承諾
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 契約の履行についての受託者又は受託者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 委託者が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等については、設計図書に別段の定めがあるものを除き、当該職員を経由して行うものとする。この場合においては、その旨を記載した書面が当該職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、契約に基づく権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に関する措置請求)
第14条 委託者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受託者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下、「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者の協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、請求に従わなければならない。この場合において、委託者は、当該不適合が監督職員の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるとき、又は必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受託者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について、業務の履行に支障があり、かつ、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、これを受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 委託者は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行う場合には、受託者にその内容を通知して、これを行うものとする。この場合において、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承認を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が変動したため、受託者が業務を履行できないと認められるときは、委託者は、業務を中止する旨及びその内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部の履行を中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務を中止する旨及びその内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部の履行を中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務の履行を中止させた場合において必要があると認めるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の再開に備え業務の履行の中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第21条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等を変更した場合において、必要があると認めるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第22条 受託者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認めるときは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 この約款の規定による変更後の履行期間については、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。だだし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(当該変更が委託者又は受託者の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に達した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 この約款の規定による変更後の業務委託料については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日(当該変更が委託者又は受託者の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到着した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とし、又は損害を受けた場合に委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者が協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、当該措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務の履行について第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。)を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
3 業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
4 前3項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該請求に係る損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下「損害の額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に係る業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具の償却費の額で業務で償却する額として通常妥当と認められるものから損害を受けた時点における成果物の評価額に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額に満たないものについては、その修繕費の額とする。
(検査及び引渡し)
第31条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査により業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項に規定する申出を行わないときは、成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定に基づき成果物の全部又は一部を使用したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 受託者は、請負代金額が200万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務内容の変更その他の理由により業務委託料が著しく増額された場合において、その増額分に対応する前払金の支払を委託者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、業務内容の変更その他の理由により業務委託料が減額された場合においては、業務委託料が減額された日から30日以内に、その減額分に対応する前払金を委託者に返還しなければならない。
5 前項の規定による変更すべき額が相当の額に達し、前払金の使用状況からみて返還することが著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項に規定する期間内に同項の前払金を返還しなかったときは、その返還されない額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間の日数に応じ、坂井市財務規則第139条第4項に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受託者は、業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払い運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に前払金を充当してはならない。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第37条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)
第37条の3 債務負担行為に係る契約の前払金については、第34条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第36条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第37条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第38条 受託者は、委託者の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者が業務履行の中止に伴う増加費用を必要とし、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成させる見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第43条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(10) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員がいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(委託者の損害賠償請求等)
第45条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(2) 成果物の引き渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された破産管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、坂井市財務規則第139条第4項に規定する割合で計算した額とする。
(受託者の催告による解除権)
第46条 受託者は、委託者が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第47条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(3) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
2 委託者は、契約が業務の完了前に解除された場合においては、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に係る業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に既定する既履行部分委託料は、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第37条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の既履行部分委託料から控除する。この場合において、当該前払金になお余剰があるときは、受託者は、契約の解除が第42条、第43条又は第45条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ坂井市財務規則第139条第4項に規定する割合で計算した額の利息を付した額を、契約の解除が第41条、第46条又は第47条の規定によるときにあってはその余剰額を委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、委託者の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受託者が負担する。
8 業務の完了後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、当該支払いの遅れた額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 第1項の規定は、引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第53条 受託者は、設計図書に定めるところにより、火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険証券(これに代わるものを含む。)を直ちに委託者に提示しなければならない。
(補則)
第54条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第70号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日告示第320号)
この告示は、令和2年4月22日から施行する。