○坂井市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成29年3月13日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定に基づき実施する生活困窮者自立支援事業について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)及び当該制度についての厚生労働省通知等に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、坂井市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を事業の適切な運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(以下「生活困窮者」という。)とする。

(実施事業及び事業内容)

第4条 実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自立相談支援事業

 生活困窮者の相談に応じることにより、当該生活困窮者が抱える課題を把握し、困窮の状態に応じた支援に係る計画の作成等を行い、自立するまでを包括的かつ継続的に支援する事業

 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制の構築、関係機関のネットワークづくり又は社会資源の開発を行う事業

(2) 住居確保給付金支給事業 生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し、現に居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があるものに対し、給付金を支給する事業

(3) 就労準備支援事業 就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対し、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一貫して実施する事業

(4) 一時生活支援事業 一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むために必要となる物資の貸与又は提供により、安定した生活を営めるよう支援を行う事業

(5) 家計相談支援事業 家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提供、専門的な助言、指導等を行う事業

(6) 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業 貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもを対象として、学習支援、居場所の提供、進路相談等を行う事業

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、相談受付・申込票(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、前条に規定する申込を受理したときは、次条に規定する支援調整会議を開催し、その内容を審査し、利用の可否を決定し、自立支援事業支援提供(変更)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、決定した内容に変更が生じたときは、自立支援事業提供決定(変更)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(支援調整会議)

第7条 市長は、対象者に対する個別の支援計画の策定並びに支援の種類、支援の期間その他自立支援に関することを決定及び確認するために、支援調整会議を設置する。

2 支援調整会議に必要な事項は、別に定めるものとする。

(実績報告)

第8条 第4条各号の事業の委託を受けた法人等は、毎年度市長にその実績を報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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坂井市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成29年3月13日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)