○坂井市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の実施について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、前条に掲げる法令等において使用する用語の例による。
(事業の実施方法)
第3条 この事業は、坂井市が主体となり実施する。ただし、市長は事業の一部を委託の方法により実施することができる。
(事業の種類)
第4条 実施する事業の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護等のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度の対象として支援する。
(2) 一般介護予防事業 高齢者を年齢や心身の状況等により分け隔てることなく、地域のつながりや、リハビリテーション専門職等を生かした自立支援に資する取り組みを行うことで、介護予防を促進し、要介護状態になっても生きがい及び役割をもって生活できる地域の実現を支援する。
(事業内容等)
第5条 事業名、事業の内容及び対象者は、別表に定めるとおりとする。
(利用手続等)
第6条 事業を利用しようとする者は、事業利用申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、適否を決定し事業利用決定(却下)通知書により通知するものとする。
(利用者負担等)
第7条 事業を利用する者は、別表に定める費用を負担しなければならない。
(関係機関との連携)
第8条 事業の実施にあたっては、保健、医療及び福祉関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(責務)
第9条 この事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(坂井市高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱等の廃止)
2 坂井市高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱(平成18年坂井市告示第68号)、坂井市介護予防事業(二次予防事業)実施要綱(平成18年坂井市告示第298号)及び坂井市生活・介護サポーター事業実施要綱(平成25年坂井市告示第143号)は、廃止する。
附則(平成30年4月1日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第57号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月7日告示第111号)
この告示は、令和元年5月7日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日告示第243号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
介護予防・生活支援サービス事業
番号 | 事業名 | 事業の内容 | 対象者 | 利用者負担等 |
1 | 短期集中通所型サービスC事業 | 要介護状態になることを予防し、かつ、生活機能が向上し自立した生活を営むため、次の事業を行う。 (1) 理学療法士又は作業療法士によるストレッチ、有酸素運動及び簡易な器具を使用した運動 (2) 管理栄養士による低栄養予防についての講座 (3) 歯科衛生士又は言語聴覚士による口腔機能向上のための講座 (4) 理学療法士又は作業療法士による社会的交流や脳力トレーニング講座 | 法第19条に規定する要支援者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の62の4第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する65歳以上の高齢者 | 利用者負担 (1) 通所 1回につき300円(訪問料含む。) (2) 教材等 実費相当額 利用回数 (1) 通所 週1回(原則年12回とし、市長が特に必要と認めた場合は年20回まで利用することができる。) (2) 訪問 通所期間内に2回(原則年2回とし、市長が特に必要と認めた場合は年3回まで利用することができる。) |
2 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 訪問型サービス及び通所型サービスが包括的かつ効率的に提供されるよう専門的視点から、地域包括支援センター職員による次の介護予防ケアマネジメントを実施する。 (1) 家庭訪問によるアセスメント(状況調査)の実施 (2) ケアプラン原案の作成 (3) ケアプランに基づくサービスの調整とモニタリング (4) モニタリング実施後の評価 | 法第19条に規定する要支援者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する65歳以上の高齢者。ただし、介護保険の予防給付サービスを利用する者は除く。 | 利用者負担 無料 |
3 | 訪問型サービスB事業 | 在宅生活を継続し、自立した日常生活を送ることを支援するため、居宅において、掃除、買物、調理、洗濯、ごみ出し等の日常生活を支援する事業を行う。 | 法第19条に規定する要支援者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する65歳以上の高齢者 | 利用者負担 1回につき、150円 利用回数 週に1回 |
4 | 短期集中訪問型サービスC事業 | 在宅生活を継続し、自立した日常生活を送ることを支援するため、居宅において、管理栄養士等による栄養指導及び助言を行う。 | 法第19条に規定する要支援者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する65歳以上の高齢者 | 利用者負担 (1) 訪問支援 無料 (2) 教材等 実費相当額 |
一般介護予防事業
番号 | 事業名 | 事業の内容 | 対象者 | 利用者負担等 |
1 | 音楽・体操いきいき教室 | 高齢者の「生活機能向上」「生活の質の向上」を図るため、生活総合機能改善機器による音楽や体操を主体とする通所型の介護予防教室において、次の事業を行う。 (1) 運動機能低下の予防及び転倒骨折防止のためのストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動 (2) 認知症予防のための音楽、脳力トレーニング講座 (3) 低栄養予防のための栄養講座 (4) 口腔機能向上のための口腔ケア講座 (5) 閉じこもり防止のための参加者相互の交流活動 | 法第19条に規定する要介護者を除く65歳以上の高齢者 | 利用者負担 1回につき、100円 利用回数 2週に1回 |
2 | 地域介護予防活動事業 | 人との交流を図り、要介護状態になることの予防及び生きがいを持った生活を送るため、NPO法人等民間の協力による介護予防施設等を利用した通所型の介護予防教室において、次の事業を行う。 (1) 転倒予防のための健康体操 (2) 認知症予防のための脳力トレーニング講座 (3) 閉じこもり予防のためのレクリエーション (4) 生きがいづくりのための交流会 | 法第19条に規定する要介護者を除く65歳以上の高齢者 | 利用者負担 食事、入浴、教材等の実費相当額 |
3 | 介護予防講師派遣事業 | 介護予防に関する知識の普及・啓発のため、専門講師による次のいずれかの講義を行う。 (1) 転倒予防 (2) 口腔予防 (3) 認知症予防 (4) 低栄養予防 (5) 健康維持 (6) こころの健康 | おおむね65歳以上の高齢者で構成された団体 | 利用者負担 無料 利用回数 年1回 |
4 | 生きがいと健康づくり推進事業 | 高齢者が家庭、地域等の各分野で豊かな経験と知識を生かし、高齢者の生きがいと健康づくりのため、次の事業を行う。 (1) 高齢者の社会活動についての広報活動 (2) 文化伝承活動・三世代交流活動等、高齢者の地域活動の振興 (3) スポーツ・娯楽活動・健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体との連絡調整 (4) 木工・陶芸・手芸・園芸等の創作活動の振興、教養講座及び健康生きがい講座等の開催 | おおむね65歳以上の高齢者 | 利用者負担 入場料、食事等の実費相当額 |
5 | 高齢者健康保持支援事業 | 高齢者自らが、高齢者を対象とする各種の健康保持に必要な事業を実施する場合に次の活動の事務に関する支援を行う。 (1) 生きがいと健康づくり推進事業で実施する活動 (2) 地域の高齢者活動 (3) その他市長が特に必要と認める活動 | 次のいずれかの活動を行うおおむね65歳以上の高齢者で構成された団体 (1) 健康を保持するために実施するスポーツ・レクリエーション活動 (2) 認知症予防のために実施する研修会等 (3) 社会参加を促すため実施する各種行事の開催 (4) その他健康保持のために必要と認められる活動 | 利用者負担 無料 |
6 | 生活・介護支援サポーター事業 | 元気な高齢者が自身の介護予防を促進するため、生活・介護支援サポーターとして地域で何らかの支援を必要とする高齢者の支援を行う活動を支援するため、次の事業を行う。 (1) 生活・介護支援サポーター養成研修の開催 (2) 生活・介護支援サポーターの登録及び管理 (3) 生活・介護支援サポーターの活動先の調整 (4) ボランティアポイントの付与及び管理 (5) ボランティアポイントのポイント交付金への換金 | おおむね65歳以上の高齢者 | 利用者負担 無料 |
7 | 通いの場・サロン事業 | 通いの場・サロン(地域住民が主体となって運営する高齢者が容易に通い、介護予防のための活動を行う場として集える場をいう。)において、住民自身の積極的な参加及び運営による自律的な拡大を図るため、次の支援を行う。 (1) 団体の活動又は通いの場・サロンの運営に関する相談 (2) 活動団体に対する必要経費の一部助成 (3) 活動支援者(担い手)の育成 (4) 活動に必要な備品等の貸出し (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援 | 通いの場・サロンを運営する団体であって、次の要件をすべて満たすもの (1) 地域住民が主体となって運営を行う団体であること。 (2) 区民館、集落センター、空家等を利用すること。 (3) 利用者はおおむね65歳以上の高齢者であること。 (4) 介護予防に資する活動を行うこと。 | 利用者負担 運営団体において設定する額 |
8 | 高齢者実態把握事業 | 地域の高齢者等の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、必要に応じ、健診又は医療の受診勧奨、介護サービス等の利用勧奨、地域の介護予防活動等への参加勧奨等を実施し、必要なサービスの提供又は支援につなげる。 | おおむね65歳以上の高齢者 | 利用者負担 無料 |
9 | フレイル予防事業 | 高齢者が虚弱(フレイル)状態にならないよう、介護予防を促進するため、次の事業を行う。 (1) フレイル予防普及啓発活動 (2) フレイルサポーターの養成 | おおむね65歳以上の高齢者 | 利用者負担 無料 |