○坂井市選挙管理委員会委員長専決規程
平成29年3月2日
選挙管理委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 坂井市選挙管理委員会規程(平成18年坂井市選挙管理委員会告示第1号)第13条第1項の規定による委員長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(委員長の専決事項)
第2条 委員長が専決処分できる事項は、次のとおりとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第1項及び第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置及び設置したことの告示に関すること。
(2) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(3) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第17条の規定による登録の移替えに関すること。
(4) 令第25条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合におけるその告示に関すること。
(5) 令第49条の7の規定により読み替えて適用される令第25条の規定による期日前投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合におけるその告示に関すること。
(6) その他委員長が軽易と認める事項に関すること。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日選管告示第26号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日選管告示第7号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。