○坂井市選挙管理委員会書記長専決規程
平成29年3月2日
選挙管理委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 坂井市選挙管理委員会規程(平成18年坂井市選挙管理委員会告示第1号)第20条第1項の規定による書記長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(書記長の専決事項)
第2条 書記長が専決処分できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(3) 例規のある告示、公表その他これに準ずる行為に関すること。
(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。
(5) その他事務執行上軽易と認める事項に関すること。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。