○坂井市全国文化芸術大会出場激励金支給要綱
平成18年11月29日
教育委員会告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国文化芸術大会に出場し、文化芸術の向上のため支給する激励金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に居住する個人又は市内に居住するものが所属する団体とし、次に掲げる大会のいずれかに出場するものとする。ただし、市内に住所を有しない学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在籍する者)で、かつ、保護者が市内に居住している者は、支給対象者とすることができる。
(1) 国内の予選等を経て出場する国際規模の文化芸術大会又は県予選等を経て出場する国若しくは国際的な文化芸術の各組織が主催する全国規模の文化芸術大会(以下「全国大会等」という。)
(2) その他教育委員会が認めた全国大会等のコンクール又は競技会
(激励金の額)
第3条 激励金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 予選大会開催要項
(2) 予選大会出場結果
(3) 全国大会等開催要項
(4) 全国大会等出場者登録名簿
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、激励金を支給するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月29日から施行する。
附則(平成20年教委告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委告示第8号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 激励金額 | |
国際規模の大会 | 世界規模の大会 | 1人 50,000円 |
アジア規模の大会 | 1人 30,000円 | |
全国規模の大会 | 国又は国際的な文化芸術の各組織が主催する全国規模の文化芸術大会 | 個人 1人 5,000円 団体 支給対象者数に5,000円を乗じて得た額とする。ただし、100,000円を限度とする。 |