○坂井市全国文化芸術大会出場激励金支給要綱

平成18年11月29日

教育委員会告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国文化芸術大会に出場し、文化芸術の向上のため支給する激励金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に居住する個人又は市内に居住するものが所属する団体とし、次に掲げる大会のいずれかに出場するものとする。ただし、市内に住所を有しない学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在籍する者)で、かつ、保護者が市内に居住している者は、支給対象者とすることができる。

(1) 国内の予選等を経て出場する国際規模の文化芸術大会又は県予選等を経て出場する国若しくは国際的な文化芸術の各組織が主催する全国規模の文化芸術大会(以下「全国大会等」という。)

(2) その他教育委員会が認めた全国大会等のコンクール又は競技会

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(交付申請等)

第4条 激励金の支給を受けようとする者は、第2条各号に規定する全国大会等が開催される30日前までに、坂井市全国文化芸術大会出場激励金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 予選大会開催要項

(2) 予選大会出場結果

(3) 全国大会等開催要項

(4) 全国大会等出場者登録名簿

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、激励金を支給するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年11月29日から施行する。

(平成20年教委告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日教委告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

激励金額

国際規模の大会

世界規模の大会

1人 50,000円

アジア規模の大会

1人 30,000円

全国規模の大会

国又は国際的な文化芸術の各組織が主催する全国規模の文化芸術大会

個人 1人 5,000円

団体 支給対象者数に5,000円を乗じて得た額とする。ただし、100,000円を限度とする。

画像

坂井市全国文化芸術大会出場激励金支給要綱

平成18年11月29日 教育委員会告示第59号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年11月29日 教育委員会告示第59号
平成20年 教育委員会告示第12号
平成29年3月22日 教育委員会告示第8号