○坂井市通話録音装置貸与事業実施要綱
平成29年6月5日
告示第125号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者又は障がい者で構成される世帯に属する者に対し、通話録音装置(以下「装置」という)を貸与することにより、特殊詐欺及び悪質商法による高齢者等の被害を未然に防止することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 装置の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 70歳以上の者(以下「高齢者」という)又は障がい者のみで構成される世帯に属する者
(2) 日中において、住居に高齢者又は障がい者のみとなることが常態である世帯に属する高齢者又は障がい者(前号に掲げる者を除く。)
(3) その他市長が必要と認める者
(装置の貸与)
第3条 貸与する装置は、次に掲げるものとする。
(1) 装置本体
(2) ACアダプタ
(3) 電話機接続用モジュラーケーブル
(4) 取扱説明書
2 貸与する装置は、1世帯につき1台とする。
(利用の申請及び決定等)
第4条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という)は、通話録音装置利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、利用者について通話録音装置利用登録台帳を作成し、これを保管するものとする。
(費用負担)
第5条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気料
(2) 通信料
(3) その他装置の設置に要する費用
2 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により装置を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の留意事項)
第6条 利用者は、善良な管理者の注意義務をもって、貸与された装置を維持管理するものとし、装置を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された装置を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(録音データの取扱い)
第7条 本装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。
2 利用者は、市長から公益上の理由により、録音データの提供の依頼があったときは、これに協力するものとする。
(変更等の届出)
第8条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに通話録音装置利用変更届出書(様式第3号)により市長に届け出しなければならない。
2 利用者は、装置を利用する必要がなくなったときは、装置の貸与を中止することができる。この場合において、利用者は、通話録音装置利用中止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が第2条各号に定める対象者に該当しないと認められるとき。
(3) 前条第2項の届出があったとき。
(4) 利用者がこの告示に違反したとき。
(調査協力)
第10条 利用者は、市長から装置の利用に関する調査の依頼があったときは、これに協力するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。