○坂井市UIJターン就職者等奨励金交付要綱

平成29年3月31日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、福井県外に居住している者の本市への定住促進と、市内の企業が求める優秀な人材の確保を促進し、市域活性化や働き手の流入による地域産業の更なる振興に寄与することを目的として交付する坂井市UIJターン就職者等奨励金(以下「奨励金」という。)について、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) UIJターン者 福井県外に1年以上居住していた者で、市内に転入したもの(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者)又は本市の住民基本台帳に記録されたまま、学生として県外に1年以上居所を有した後、対象企業による雇用に際し新たに市内に居所を有することとなったものをいう。

(2) 対象企業 次のすべての要件に該当する企業をいう。

 本市に本店又は支店等を有する企業

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者

(3) 起業 事業を営んでいない個人が、事業を新たに開始すること又は会社を新たに設立し運営することをいう。ただし、個人事業主は除く。

(4) 転勤 自己の雇用先の事業所に従業員としての地位を保持したまま、職種、職務内容又は勤務場所が変更されるものをいう。

(5) 出向 自己の雇用先の事業所に従業員としての地位を保持したまま、他の企業の事業所においてその企業の業務に従事することをいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に勤務する次のすべての要件に該当する者とする。

(1) UIJターン者のうち、平成29年4月1日以降に対象企業に正規雇用された者又は本市において起業した者

(2) 対象企業に正規雇用として採用されてから6月以上本市に定住し、かつ、継続して雇用されている者又は起業後6月以上本市に定住し、かつ、継続して事業を営んでいる者

(3) 転入が転勤又は出向によるものでない者

(4) 対象企業への採用時又は起業時の年齢が満18歳以上50歳未満の者

(5) 奨励金の交付後、引き続き5年以上本市に定住する意思のある者

(6) 市税等の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者の1親等又は2親等にあたる者が経営する対象企業に勤務する場合は、交付対象者から除くものとする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、交付対象者1人当たり100,000円とし、配偶者又はその他扶養親族(以下「扶養親族等」という。)とともに転入した者については、扶養親族等1人につきそれぞれ50,000円を加算する。ただし、同一の世帯に交付する額は、200,000円を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を申請しようとする者は、正規雇用又は起業の日から起算して6月を経過した日から6月以内に、坂井市UIJターン就職者等奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 本市への転入直前に県外で1年以上住民登録があったことを証明できる書類

(2) 住民基本台帳法に基づく世帯全員の住民票の写し

(3) 誓約・承諾書(様式第2号)

(4) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し又は起業したことが確認できる書類

(5) 就業証明書(様式第3号又は様式第3号の2)

(6) 市税等の納税証明書

(7) 県外に1年以上居所を有していた学生であった場合は、卒業証明書、学校に在籍していたことを証する書類及び建物賃貸借契約書の写し

2 市長は、前項各号に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否及び奨励金の額を決定したときは、坂井市UIJターン就職者等奨励金交付決定兼確定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 奨励金の交付の決定を受けた者(以下「奨励決定者」という。)は、交付決定通知書を受理した後30日以内に、坂井市UIJターン就職者等奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに奨励決定者に奨励金を交付するものとする。

(奨励金の取消し及び返還)

第9条 市長は、奨励決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日告示第295号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂井市UIJターン就職者等奨励金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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坂井市UIJターン就職者等奨励金交付要綱

平成29年3月31日 告示第138号

(令和2年12月9日施行)