○坂井市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成29年9月1日
選挙管理委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)の規定に基づき、坂井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理について必要な事項を定める。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、認めるものとする。
(1) 法第28条の2第1項に基づき、選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 法第28条の2第1項に基づき、公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)で使用する場合
(3) 法28条の3第1項に基づき、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために使用する場合
(閲覧の申出)
第3条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、閲覧をしようとする日の5日前までに申出書に必要な書類を添えて申出を行うものとする。ただし、委員会が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
2 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合においては、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。
(1) 政治活動用のポスター及び看板等の証票の交付を確認できる書類の写し
(2) 政党その他政治団体による公認決定を示すもの
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第6条第1項に規定する当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し
(4) その他委員会が適当と認めるもの
3 申出者が政党その他の政治団体である場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規正法第6条第1項に規定する政治団体の届出書の写し
(2) 政治活動の実績を示す次のいずれかの資料
ア 規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
イ 規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
ウ 予算書及び事業計画書の写し
エ 定期的に発行している機関誌等
オ その他委員会が適当と認めるもの
(1) 調査企画書(目的、方法、対象者、項目、スケジュール等が記載されたもの)に類するもの
(2) その他委員会が適当と認めるもの
3 法第28条の3第5項の規定に基づく申出は、様式第6号により行うものとする。
(閲覧の拒否)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒否することができる。
(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から閲覧の申出があった場合
(2) 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)の本人確認ができない場合
(3) 閲覧の目的を明らかにしない場合
(4) 営利目的(広告、宣伝、販売、市場調査等)のための閲覧と認められる場合
(5) 規則第3条の2第3項及び規則第3条の3第3項に規定する資料の提出を求めた場合で、必要な資料が提出されない場合
(6) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある又は適切に管理することができないおそれがあると認められる場合
(7) その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めた場合
2 委員会は、閲覧を拒否しようとするときは、様式第7号により申出者に通知するものとする。
(閲覧の制限)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には閲覧を制限し、又は期日を変更させることができる。
(1) 事務に支障があると認められる場合
(2) 複数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合する場合
(3) その他委員会が必要と認める場合
(閲覧者が提示すべき書類)
第9条 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するにあたっては、次の各号のいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真が貼り付けてあるもの(運転免許証、個人番号カード、旅券等)
(2) 規則第3条の2第4項第2号の規定による文書及びその回答書で、様式第8号によるもの
(3) 申出者が国等の機関である場合にあっては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類
(4) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の場所等)
第10条 閲覧は、委員会が指定する場所で、委員会の職員につき定められている執務時間内に行わせるものとする。
2 閲覧における定員は、4人とする。
3 特に申出がない場合には、支援対象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供するものとする。
(閲覧の方法等)
第11条 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記に限り認めるものとし、複写機による複写、カメラによる撮影及びその他機器等を使用してはならない。
(閲覧事項の確認)
第12条 委員会は、閲覧者が閲覧により知り得た事項の全部又は一部を筆記により書き写した場合は、その記載された事項が申出書に記載された事由等の範囲内であるか及び齟齬がないか確認するものとする。
2 委員会は、筆記により書き写した書面等を複写機により複写するものとする。
3 委員会は、第1項の規定により確認した場合において、申出書に記載された事由等の範囲外にわたっていると認められる場合は、当該範囲外に係る記載の抹消を指示することができる。
(閲覧の中止)
第13条 申出者等が、法、規則及びこの告示の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止させることができる。
2 前項の規定により閲覧を中止した場合には、閲覧により得た資料及び閲覧によって作成した資料のすべてを没収するものとする。
(閲覧状況の公表)
第14条 法第28条の4第7項の規定による公表は、毎年12月に行うものとする。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。