○坂井市保育士就職支援金交付要綱

平成30年5月31日

告示第278号

(趣旨)

第1条 この告示は、利用者のニーズに応じた満足度の高い保育の提供に向け、市内の私立保育園及び私立認定こども園(以下「私立保育園等」という。)又は小規模保育施設が新たな保育士の人材を確保することを目的として交付する坂井市保育士就職支援金(以下「支援金」という。)について、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 坂井市保育士バンクに登録した者で、次のからまでの要件を満たし、又はの要件を満たすもの

 保育士資格を有する者

 私立保育園等又は小規模保育施設に就職した日から起算して1年以内に、坂井市立の幼保園及び認定こども園並びに私立保育園等又は小規模保育施設に保育士として勤務したことがない者

 市税等の滞納がない者

 過去にこの告示に基づく支援金の交付を受けていない者

 私立保育園等又は小規模保育施設に常勤保育士(1日実働6時間以上かつ1月20日以上勤務する保育士をいう。)として就職し、3年以上継続して勤務する意思のある者

 私立保育園等又は小規模保育施設に非常勤保育士として就職し、1年以上継続して勤務する意思のある者

(2) 保育士資格を取得後、初めて保育士として勤務する者で、前号ア及びからまでの要件を満たすもの

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者は、保育士の区分に応じ、次のとおりとする。

 常勤保育士 300,000円

 非常勤保育士 60,000円

(2) 前条第2号に該当する者は、保育士の区分に応じ、次のとおりとする。

 常勤保育士 100,000円

 非常勤保育士 20,000円

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、坂井市保育士就職支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 保育士証の写し

(2) 勤務先が発行する私立保育園等又は小規模保育施設勤務証明書(様式第2号)

(3) 履歴書の写し

(4) 市税等の納税証明書

(支援金の交付)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、坂井市保育士就職支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号)又は坂井市保育士就職支援金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、支援金の交付の決定を通知したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(支援金の取消し及び返還)

第6条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 支援金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を取り消したときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第113号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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坂井市保育士就職支援金交付要綱

平成30年5月31日 告示第278号

(令和6年4月1日施行)