○坂井市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和元年6月1日
告示第135号
成年後見制度における坂井市長申立に係る取扱要綱(平成19年坂井市告示第175号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)が、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見制度、保佐制度及び補助制度を利用するにあたり、市長がその支援を行うことにより、要支援者の権利を保護することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判の申立て(以下「市長申立て」という。)及び市長申立てに要する費用の負担
(2) 審判請求に要する費用の助成
(3) 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人及び補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬に係る費用の助成
(支援の対象者)
第3条 支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
(2) 市外に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者
イ 障害者総合支援法第19条の規定に基づき、本市が介護給付等の支給決定を行っている者
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
(市長申立てに係る調査)
第4条 市長は、市長申立てを行うに当たって、対象者に関し、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由により調査を実施することが困難であると判断した場合は、この限りでない。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族の有無、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 対象者に対する各種サービスの利用及びこれに付随する財産管理など日常生活における支援の必要性
(5) その他市長が確認を必要とする事項
(市長申立て)
第5条 市長は、前条の規定による調査を実施した結果、対象者の権利擁護を図るため成年後見人等の選任が必要であると判断したときは、市長申立てを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、4親等以内の親族で審判請求を行う者の存在が明らかなときは、市長申立ては行わないものとする。
3 市長申立てに係る手続は、家庭裁判所の定めるところにより行うものとする。
(市長申立ての要請)
第6条 次に掲げる者は、対象者が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見制度における市長申立要請書(様式第1号)により市長申立てを市長に要請することができる。
(1) 民生委員又は児童委員
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業に従事する職員及び坂井市福祉事務所の職員
(3) 介護保険法に規定する介護保険サービス事業に従事する職員及び地域包括支援センターの職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業に従事する職員、及び基幹相談支援センター職員並びに坂井市相談支援事業実施要綱(平成18年坂井市告示第399号)に基づく相談支援事業に従事する職員
(7) 対象者の日常生活の援護者
(申立て費用の負担)
第7条 市長は、前条の規定により市長申立てを行うときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、申立て費用を負担するものとする。
(1) 生活保護を受けている者
(2) 当該申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者
3 市長は、前項の申立てにより、家庭裁判所から手続費用の負担命令があった場合は、成年後見人等を通じ、後見、保佐又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」)に対して当該費用を求償するものとする。
(審判請求費用の助成)
第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、審判請求費用の全部又は一部を助成することができる。
(1) 生活保護を受けている者
(2) 資産、収入等の状況から前号に準ずると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、対象者が審判請求費用を支払う能力のある親族(民法第725条に規定する親族をいう。以下同じ)その他の者に扶養されている場合は、助成の対象としない。
(審判請求費用の助成対象経費等)
第9条 審判請求費用の助成の対象となるもの(以下「助成対象経費」という。)は、審判請求に要した次に掲げる費用とする。
(1) 収入印紙代(申立手数料及び登記手数料)
(2) 郵便切手代(裁判所予納用)
(3) 診断書作成費用
(4) 鑑定費用
2 審判請求費用の助成額は、助成対象経費の範囲内とし、市長が必要と認める額とする。
(成年後見人等報酬の助成等)
第10条 市長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等への報酬に係る費用の全部又は一部を助成する。
(1) 生活保護を受けている者
(2) 資産、収入等の状況から前号に準ずると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が親族である場合は、助成の対象としない。
3 報酬の助成の額は、報酬付与の審判において決定した報酬の額の範囲内とする。
(1) 審判請求費用 審判確定の日から60日以内に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
ア 審判書謄本の写し
イ 資産状況が分かるもの
ウ 審判請求費用が確認できる領収書等の写し
(2) 成年後見人等の報酬 家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内市長に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
ア 報酬付与の審判に係る決定通知書の写し
イ 資産状況が分かるもの
ウ 登記事項証明書又はその写し
(報告義務)
第13条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成額について返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第138号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。