○坂井市保育園等給食費徴収規則
令和元年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市立保育園条例(平成18年坂井市条例第83号)により設置する保育園、坂井市立幼稚園条例(平成18年坂井市条例第135号)により設置する幼稚園及び坂井市立認定こども園条例(平成27年坂井市条例第20号)により設置する認定こども園(以下「保育園等」という。)の園児に係る給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)をいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 認定子ども 1号認定子ども及び2号認定子どもをいう。
(4) 主食費 認定子どもに対する主食の提供に要する費用をいう。
(5) 副食費 認定子どもに対する食事の提供に要する費用をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この規則における用語の意義は、法の例による。
(給食費)
第3条 給食費の額は、別表第1のとおりとする。
2 給食費は、認定子どもの保護者の負担とする。
3 認定子どもが特別な理由により1月のすべてを休む場合又は保育園等を1月のすべてを休園する場合は、当該月の給食費について徴収しないものとする。
(給食費の日割計算)
第4条 給食費は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日割で計算することができる。
(1) 認定子どもが月途中で入園又は退園する場合
(2) 認定子どもが病気又は事故により、給食を受けることができない日が連続して14日(坂井市の休日を定める条例(平成18年坂井市条例第2号)の市の休日を除く。)を超えた場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
2 給食費の日割額は、別表第2のとおりとする。
(給食費の納付期限)
第5条 保護者は、給食を受けた月の25日までに給食費を納付しなければならない。ただし、その日が坂井市の休日を定める条例の市の休日に当たるときは、その日以後にある日であって、その日に最も近い市の休日ではない日とする。
2 口座振替の方法により給食費を徴収する場合の振替日は、前項に規定する納付期限の日とする。
3 市長は、給食費を口座から振替できなかったときは、翌月10日に再振替を行うものとする。ただし、その日が、坂井市の休日を定める条例の市の休日に当たるときは、その日以後にある日であって、その日に最も近い市の休日ではない日とする。
(給食費の督促)
第6条 市長は、保護者が納付期限までに給食費を納付しないときは、当該納付期限後20日以内に督促状により督促するものとする。
(給食費の減免)
第7条 市長は、園児の属する世帯が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受け、給食費の納付が困難であると認めるときは、その給食費を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
2 給食費を減免する期間は、市長が定める期間とする。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、その額を決定し、通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第8条 市長は、還付すべき給食費が生じたときは、その還付すべき給食費を納付期限までに納付されていない給食費に充当し、なお還付すべき給食費に残額があるときは、遅滞なく還付するものとする。
2 市長は、給食費を還付し、又は充当するときは、還付・充当通知書(様式第2号)により納付義務者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(坂井市幼稚園給食費徴収規則の廃止)
2 坂井市幼稚園給食費徴収規則(平成28年坂井市規則第50号)は、廃止する。
(坂井市幼稚園給食費徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の坂井市幼稚園給食費徴収規則の規定により受けた給食の費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給食費(月額) | ||
1号認定子どもの第1子及び第2子 | 2号認定子どもの第1子及び第2子 | 第3子以降 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市民税所得割額57,700円(ひとり親世帯等は77,101円)未満の世帯 | 主食費 無料 副食費 無料 | 主食費 無料 副食費 無料 | 主食費 無料 副食費 無料 |
市民税所得割額57,700円以上77,101円未満の世帯(ただし、ひとり親世帯等を除く。) | 主食費 500円 副食費 4,500円 | ||
市民税所得割額77,101円以上の世帯 | 主食費 500円 副食費 4,500円 |
備考
1 区分の認定において、認定子どもと同一世帯に属し、生計を一にしている保護者及びその配偶者の当該年度(4月から8月までの間にあっては、前年度)分の市民税の所得割課税額の合計額による。
2 この表において「市民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。
3 この表において「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除き、当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、所得割の額を計算するときは、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額から控除して得た額とする
4 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいう。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) その他の世帯 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯をいう。
5 この表において、「第1子」とは、保護者と生計を一にする子(保護者又はその配偶者の直系卑属に限る。なお、保護者と別居している場合には、市民税課税上保護者又はその配偶者に扶養されていることを必要とする。)のうち、出生の順(以下「出生順位」という。)が第1位のものをいい、「第2子」とは出生順位が第2位のもの、「第3子以降」とは出生順位が第3位以降のものをいう。
別表第2(第4条関係)
区分 | 日割額 |
認定子どもが月途中で入園する場合 | 給食費の月額に当該月の月途中入園日からの開園日数を乗じて、国の定める基準日数で除して得た額 |
認定子どもが月途中で退園する場合 | 給食費の月額に当該月の月途中退園日前日までの開園日数を乗じて、国の定める基準日数で除して得た額 |
認定子どもが病気又は事故により、給食を受けることができない日が連続して14日を超えた場合 | 給食費の月額に、当該月の開所日数から給食を受けることができない日数を除いた日数を乗じて、国の定める基準日数で除して得た額 |
その他市長が必要と認めた場合 | 給食費の月額に当該月に給食の提供を受けた日数を乗じて、国の定める基準日数で除して得た額 |
備考 上記金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。