○坂井市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和元年12月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を行おうとする者からの法第34条の15第2項の申請に対する認可及び同条第7項の規定により家庭的保育事業等を行う者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 次条の規定による申請をしようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、坂井市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(坂井市子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ坂井市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条の規定による申請を受けたときは、当該内容を審査し、認可する場合は坂井市家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は坂井市家庭的保育事業等認可不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が、当該認可を受けた事項を変更しようとするときは、坂井市家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(家庭的保育事業等の休止及び廃止)

第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が、事業を休止又は廃止しようとするときは、坂井市家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、坂井市家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合は、坂井市家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂井市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和元年12月27日 規則第31号

(令和2年1月1日施行)