○坂井市丸岡バスターミナル交流センター条例施行規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市丸岡バスターミナル交流センター条例(令和2年坂井市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により坂井市丸岡バスターミナル交流センター(以下「交流センター」という。)を利用しようとする者は、坂井市丸岡バスターミナル交流センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、交流センターの利用を許可したときは、坂井市丸岡バスターミナル交流センター利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた内容を変更し、又は取り消そうとするときは、坂井市丸岡バスターミナル交流センター利用(変更)許可申請書により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

4 貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を利用しようとする者は、坂井市レンタサイクル利用(変更)許可申請書(様式第3号)に本人又は保護者であることが確認できる書類を添えて、市長の許可を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、坂井市レンタサイクル利用(変更)許可書兼領収書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免の基準等)

第3条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、坂井市丸岡バスターミナル交流センター使用料減免申請書(様式第5号)又は坂井市レンタサイクル使用料減免申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、交流センター又はレンタサイクルの減免の可否を決定したときは、坂井市丸岡バスターミナル交流センター使用料減免決定通知書(様式第7号)又は坂井市レンタサイクル使用料減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 使用料の減免の基準は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の還付の基準)

第4条 条例第8条ただし書の規定により、市長が使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で交流センター又はレンタサイクルを利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において市長が適当と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例第9条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は爆発物を所持し、又は持ち込まないこと。

(4) その他交流センター職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

(レンタサイクル利用の制限等)

第6条 条例第5条第4項の規定による利用の制限として、レンタサイクルを利用できる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であって、自転車の乗用に安全上支障がないものに限るものとする。ただし、小学生が利用する場合は、その保護者が同伴しなければならない。

(1) 普通自転車 小学生以上

(2) 電動アシスト付き自転車 15歳以上(中学生を除く)

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、交流センターの利用が終わったときには、速やかにこれを原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

2 レンタサイクルの利用者は、条例第4条第2項で定める利用時間内にレンタサイクルを返却し、点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条の規定より指定管理者が、交流センターの管理を行う期間は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、指定管理業務に係る収支及び損益と指定管理者の他の業務に係る収支及び損益を明瞭に区分し、整然と経理しなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、指定管理者に交流センターの利用及び管理について定めさせることができる。

(読替規定)

第9条 条例第12条の規定により指定管理者が、交流センターを管理する場合において、第2条(見出し含む。)様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号中「許可」とあるのは「承認」と、第2条及び様式第1号中「坂井市丸岡バスターミナル交流センター利用(変更)許可申請書」とあるのは「坂井市丸岡バスターミナル交流センター利用承認(変更)申請書」と、第2条から第4条まで及び様式第1号から様式第8号まで中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条及び様式第2号中「坂井市丸岡バスターミナル交流センター利用(変更)許可書」とあるのは「坂井市丸岡バスターミナル交流センター利用(変更)承認書」と、第2条及び様式第3号中「坂井市レンタサイクル利用(変更)許可申請書」とあるのは「坂井市レンタサイクル利用(変更)承認申請書」と、第2条及び様式第4号中「坂井市レンタサイクル利用許可書兼領収書」とあるのは「坂井市レンタサイクル利用承認書兼領収書」と、第3条(見出し含む。)第4条(見出し含む。)及び様式第1号から様式第8号まで中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条及び様式第5号中「坂井市丸岡バスターミナル交流センター使用料減免申請書」とあるのは「坂井市丸岡バスターミナル交流センター利用料金減免申請書」と、第3条及び様式第6号中「坂井市レンタサイクル使用料減免申請書」とあるのは「坂井市レンタサイクル利用料減免申請書」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第29号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

利用区分

減免の基準

1

市又は教育委員会が主催又は共催する行事等で利用する場合

免除

2

施設の指定管理者が指定管理業務を実施するために必要な利用及び施設の設置目的に沿った活動を行うための自主事業で利用する場合

免除

3

市内の幼児、小学生又は中学生で組織された団体が利用する場合

免除

4

市又は教育委員会が後援又は協賛する行事等で利用する場合

50%

5

市長が公益上特に必要であると認めた場合

50%以下

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坂井市丸岡バスターミナル交流センター条例施行規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和6年12月2日施行)