○坂井市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年坂井市条例第28号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次休暇)

第4条 任命権者は、市長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して市長が定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 前項の年次休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(年次休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第7号に掲げる場合にあっては、フルタイム会計年度任用職員及び1週間の勤務日が5日以上とされているパートタイム会計年度職員、第8号及び第9号に掲げる場合にあっては、フルタイム会計年度任用職員、第10号第13号及び第14号に掲げる場合にあっては、フルタイム会計年度任用職員及び1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるパートタイム会計年度任用職員、第15号に掲げる場合にあっては、別表第1に規定する会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(市長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間

(7) 会計年度任用職員が夏季に盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する5日

(8) 会計年度任用職員が、親族等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、1親等の親族及び2親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の2親等の親族にあっては、職員と同居しているものに限る。)をいう。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった親族等の世話及び親族等が受ける機能回復訓練又は予防接種の介助をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において10日

(9) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が不妊の治療を受けるため、医師が指定する検査通院等により勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において12日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合で、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(次項第6号及び第7号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第1に掲げる日数まで

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号及び第4号に掲げる場合にあっては、フルタイム会計年度任用職員及び1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるパートタイム会計年度任用職員、第7号に掲げる場合にあっては、別表第2に規定する会計年度任用職員、第9号に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるパートタイム会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第4号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の世話(要介護者の介護並びに要介護者の通院等の付添い及び要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(3) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(5) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号及び前項第15号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第2に掲げる日数まで

(8) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指摘事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分娩までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、その都度必要と認める期間

(9) 会計年度任用職員が、親族等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある)者を含む。)、1親等の親族及び2親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹以外の2親等の親族にあっては、職員と同居しているものに限る。)をいう。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった親族等の世話及び親族等が受ける機能回復訓練又は予防接種の介助をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において10日

3 前2項の休暇については、市長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日規則第32号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第5条第1項関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日以下

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

120日以下

日数

10日

7日

5日

3日

別表第2(第5条第2項関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日以下

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

120日以下

日数

3日

5日

7日

坂井市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第9号
令和4年3月8日 規則第6号
令和4年9月9日 規則第33号
令和5年3月17日 規則第15号
令和6年3月25日 規則第5号
令和7年3月21日 規則第6号
令和7年7月1日 規則第32号