○坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂井市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第3条 条例第4条の規則で定める額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。ただし、同表に定めがない者及び任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が必要と認める者については、別に定めるところによるものとする。

2 給料表で定める職務の級及び号給に対する給料の月額は、坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号。以下「給与条例」という。)第3条第3項に規定する給料表(以下「一般職給料表」という。)別表第1に掲げる職務の級及び号給に応じた額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、坂井市立三国病院(以下「病院」という。)に勤務するフルタイム会計年度任用職員の条例第4条の規則で定める額は、別表第2に定める病院給料表(以下「病院給料表」という。)によるものとする。ただし、同表に定めがない者及び任命権者が必要と認める者については、別に定めるところによるものとする。

4 病院給料表で定める給料表並びに職務の級及び号給に対する給料の月額は、一般職給料表に掲げる給料表並びに職務の級及び号給に応じた額とする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者(病院に勤務する者を除く。)の号給は、給料表の当該職種における経験年数1年未満の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 経験年数(会計年度任用職員として同種の職種に引き続き在職している年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員(病院に勤務する者を除く。)の号給については、前条の規定にかかわらず、1号給よりも上位の号給とすることができるものとし、その属する職務における最高の号給を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第6条において準用する給与条例第6条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(初任給調整手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第8条の2に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第11条 条例第9条第3項の規則で定める手当の種類は、健康づくり推進保健指導手当及び訪問徴収手当とし、手当の額は、市長が別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項本文の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当の割合等)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第22号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第14条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第16条の2 条例第14条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬)

第17条 条例第17条の規則で定める報酬の額は、別表第3に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとする。ただし、同表に定めがない者及び任命権者が必要と認める者については、別に定めるところによるものとする。

2 報酬表で定める職務の級及び号給に対する報酬の額は、一般職給料表別表第1に掲げる職務の級及び号給に応じた額とし、時間額は一般職給料表別表第1に規定する給料月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を四捨五入した額)に相当する額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、病院に勤務するパートタイム会計年度任用職員の条例第17条の規則で定める報酬の額は、別表第4に定める病院報酬表(以下「病院報酬表」)によるものとする。ただし、同表に定めがない者及び任命権者が必要と認める者については、別に定めるところによるものとする。

4 病院報酬表で定める給料表並びに職務の級及び号給に対する報酬の額は、一般職給料表に掲げる給料表並びに職務の級及び号給に応じた額とし、時間額は一般職給料表に規定する給料月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を四捨五入した額)に相当する額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第22条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第20条の2 条例第22条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第21条 条例第23条の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

第24条 条例第24条第2項ただし書の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月当たりの通勤の回数が12回以上の場合、その全額

(2) 1月当たりの通勤の回数が8回以上12回未満の場合、その半額

(3) 1月当たりの通勤の回数が8回未満の場合、支給しない。

第5章 雑則

(給与改定の実施時期等の取り扱い)

第25条 この規則において準用する給与条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取り扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この規則の規定について給与の額の改定に関する改定が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡したものに限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数を有する者の号給の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、会計年度任用職員が、地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に連続して在職した年数を有し、かつ施行日前日から施行日以後に引き続き在職する場合には、当該年数を経験年数とみなし、号給を決定する。

(令和3年3月23日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年5月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月4日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年10月1日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

職種

経験年数

職務の級

号給

保育士(保育園)、看護師(保育園)

1年未満

1

15

1年

1

17

2年

1

19

3年

1

20

4年

1

21

5年

1

22

6年

1

23

7年

1

24

8年

1

25

9年

1

26

10年以上13年未満

1

27

13年以上

1

28

保育士、保健師、看護師、助産師、社会福祉士、介護支援員、手話通訳士、管理栄養士、消費生活専門相談員、健康づくり推進嘱託員、地域おこし協力隊員、事務局長

1年未満

1

14

1年

1

16

2年

1

17

3年

1

18

4年

1

19

5年

1

20

6年

1

21

7年

1

22

8年

1

23

9年

1

24

10年以上13年未満

1

25

13年以上

1

26

保育補助員、児童厚生員、児童クラブ指導員

1年未満

1

9

1年

1

11

2年

1

13

3年

1

14

4年

1

15

5年

1

16

6年

1

17

7年

1

18

8年

1

19

9年

1

20

10年以上13年未満

1

21

13年以上

1

22

司書、学芸員、社会教育士

1年未満

1

8

1年

1

10

2年

1

11

3年

1

12

4年

1

13

5年

1

14

6年

1

15

7年

1

16

8年

1

17

9年

1

18

10年以上13年未満

1

19

13年以上

1

20

事務員、コミュニティセンター主事、徴収嘱託員、司書補

1年未満

1

6

1年

1

8

2年

1

9

3年

1

10

4年

1

11

5年

1

12

6年

1

13

7年

1

14

8年

1

15

9年

1

16

10年以上13年未満

1

17

13年以上

1

18

別表第2(第3条関係)

病院給料表

職種

経験年数

給料表

職務の級

号給

助産師(夜勤可能)

1年未満

医療職(三)

2

30

1年以上4年未満

医療職(三)

2

31

4年以上7年未満

医療職(三)

2

32

7年以上10年未満

医療職(三)

2

33

10年以上

医療職(三)

2

34

看護師(当直又は夜勤可能)

1年未満

医療職(三)

2

22

1年以上4年未満

医療職(三)

2

23

4年以上7年未満

医療職(三)

2

24

7年以上10年未満

医療職(三)

2

25

10年以上

医療職(三)

2

26

看護師(日直可能)

1年未満

医療職(三)

2

18

1年以上4年未満

医療職(三)

2

19

4年以上7年未満

医療職(三)

2

20

7年以上10年未満

医療職(三)

2

21

10年以上

医療職(三)

2

22

看護師

1年未満

医療職(三)

2

12

1年以上4年未満

医療職(三)

2

13

4年以上7年未満

医療職(三)

2

14

7年以上10年未満

医療職(三)

2

15

10年以上

医療職(三)

2

16

栄養士

1年未満

行政職

1

14

1年以上4年未満

行政職

1

15

4年以上7年未満

行政職

1

16

7年以上10年未満

行政職

1

17

10年以上

行政職

1

18

事務員(医療事務)

1年未満

行政職

1

11

1年以上4年未満

行政職

1

12

4年以上7年未満

行政職

1

13

7年以上10年未満

行政職

1

14

10年以上

行政職

1

15

社会福祉士

1年未満

行政職

1

18

1年以上4年未満

行政職

1

19

4年以上7年未満

行政職

1

20

7年以上10年未満

行政職

1

21

10年以上

行政職

1

22

薬剤師

1年未満

医療職(二)

2

15

1年以上4年未満

医療職(二)

2

16

4年以上7年未満

医療職(二)

2

17

7年以上10年未満

医療職(二)

2

18

10年以上

医療職(二)

2

19

別表第3(第17条関係)

報酬表

職種

職務の級

号給

コミュニティセンター長

1

29

青少年愛護センターカウンセラー

1

23

社会教育指導員、学級サポーター(教員免許等保有)、中学校部活動地域移行総括コーディネーター

1

21

保育士(保育園)、看護師(保育園)、児童クラブ主任指導員

1

17

保育士、保健師、看護師、助産師、社会福祉士、介護支援員、手話通訳士、管理栄養士、消費生活専門相談員、健康づくり推進嘱託員、地域おこし協力隊員、事務局長

1

14

専任補導員

1

12

保育補助員、児童厚生員、児童クラブ指導員

1

9

司書、学芸員

1

8

事務員、徴収嘱託員、司書補、学級サポーター

1

6

児童厚生員(登録)、児童クラブ指導員(登録)

1

3

事務補助員、学校運営支援員

1

1

別表第4(第17条関係)

病院報酬表

職種

給料表

職務の級

号給

受付業務

行政職

1

6

調剤補助

行政職

1

6

坂井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月23日 規則第12号
令和4年3月8日 規則第7号
令和4年5月2日 規則第25号
令和5年1月4日 規則第1号
令和5年10月1日 規則第30号
令和6年3月25日 規則第6号