○坂井市ひとり親家庭高校生の通学費助成事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、高校生の通学費用の一部を助成することにより、ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境作りを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭 次に掲げるいずれかに該当する世帯をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯を除く。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)における児童扶養手当受給世帯

(2) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は高等専門学校をいう。ただし、高等専門学校においては、3学年までをいう。

(3) 高校生 高等学校等に通学する者であって、市内に住所を有する者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、高校生を現に監護及び養護し、かつ、その生計を維持している者をいう。

(5) 定期券 ひとり親家庭の高校生が、生活の本拠から高等学校等までの通学に利用する公共交通機関が発行する通学用定期乗車券をいう。

(6) コミュニティバス 坂井市コミュニティバスの木部ルート並びに三国運動公園乗合タクシー線及び竹田乗合タクシー線をいう。

(7) オンデマンド型交通 坂井市オンデマンド型交通をいう。

(受給対象者)

第3条 高等学校等の通学費用の一部の助成(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、市内に住所を有する、ひとり親家庭の保護者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、高等学校等へ通学するための公共交通機関の定期券購入費並びにコミュニティバス及びオンデマンド型交通の利用料金とする。ただし、コミュニティバス及びオンデマンド型交通は1月の登校した日数の2分の1以上の日数を利用した場合に限る。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする受給対象者(以下「申請者」という。)は、坂井市高校通学費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 学生証の写し

(2) 定期券の写し(定期券購入者に限る。)

(3) 児童扶養手当証書の写し(第2条第1号アに該当する場合に限る。)

(4) 坂井市母子家庭等医療費受給者証の写し(第2条第1号イに該当する場合に限る。)

(5) オンデマンド型交通の領収書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書は別表に定める期間内に、提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

3 第1項第3号第4号及び第6号に掲げる書類は、申請者が公簿その他必要な方法により市長が調査することに同意し、市長がその内容を確認することができる場合は、これを省略することができる。

(助成金の算定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付額を算定するものとする。

2 定期券購入における助成金の交付額は、各定期券購入費を当該定期券の有効期間月数で除して得た額の合計に2分の1を乗じて得た額を月額(ただし、購入した定期券の枚数によらず各月あたり10,000円を助成金の上限とし、算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、月額に当該定期券の有効期間月数を乗じた額とする。

3 1月に満たない日数(以下「端数日」という。)を含む定期券は、当該定期券の有効期間のうち端数日を除いた期間の定期券とみなし、助成金の交付額を算定するものとする。

4 コミュニティバス及びオンデマンド型交通の利用料金における助成金の交付額は、対象期間の各月の利用料金に2分の1を乗じて得た額(ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の合計とする。

(助成金交付の通算期間の制限)

第7条 助成金の交付を受けることができる期間(以下「交付期間」という。)は、同一年度において12月分を超えない範囲とし、高校生が高等学校等に通学する期間を通じて36月分を超えない範囲とする。

2 交付期間の算定は、定期券の有効期間の多数が属する月を基準に行うものとする。

(交付決定の通知)

第8条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、速やかに助成金の交付又は不交付の決定をし、その結果を坂井市高校通学費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は坂井市高校通学費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付方法)

第9条 助成金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、第8条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為により助成金を受給したとき。

2 市長は、申請者が助成金の受給後、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合は、返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(助成金の算定の特例)

2 この告示の施行の際、現に購入している定期券のうち、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にその有効期間の始期が開始しているものについては、施行日から当該定期券の有効期間の終期までを助成の対象期間とみなし、助成金の交付額を算定するものとする。

(令和5年10月1日告示第241号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

定期券の有効期間の終期又はコミュニティバス及びオンデマンド型交通の最終利用日

交付申請書提出期間

4月1日~7月末日

有効期間の終期又は最終利用日の翌日~8月末日

8月1日~11月末日

有効期間の終期又は最終利用日の翌日~12月末日

12月1日~3月末日

有効期間の終期又は最終利用日の翌日~4月15日

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令和2年4月1日 告示第87号

(令和5年10月1日施行)