○坂井市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和2年5月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂井市が成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)における中核機関として実施する、認知症、知的障害及び精神障害等により判断能力が十分でない者の権利を擁護し、地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図るための事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、坂井市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(2) 広報及び啓発に関すること。

(3) 権利擁護に関する相談事業に関すること。

(4) 制度の利用促進に関すること。

(5) 後見人支援に関すること。

(6) 不正防止効果の取組に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(実施体制)

第4条 事業の実施に当たり、社会福祉士等の相談員を1名以上配置するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

坂井市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和2年5月1日 告示第99号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
令和2年5月1日 告示第99号