○坂井市環境基本計画検討委員会設置要綱
令和2年6月1日
告示第130号
(設置)
第1条 坂井市環境基本条例(平成18年坂井市条例第75号)第7条の規定に基づく坂井市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の策定を行うため、坂井市環境基本計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、市民の立場から基本計画の策定に関し、次に掲げる事項について協議及び検討し、市長に報告するものとする。
(1) 環境の保全に関する現状分析及び課題の設定に関すること。
(2) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標の設定に関すること。
(3) 環境の保全に関する施策の策定及び見直しに関すること。
(4) 環境の保全に関する施策を計画的に推進するために必要な事項に関すること。
(5) その他基本計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 事業者
(3) 関係団体
(4) 市民代表
(5) その他市長が必要と認める者
3 検討委員会には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する所掌事項の終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 検討委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、生活環境部環境推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第90号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。