○坂井市立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和2年7月29日

告示第188号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づき坂井市立地適正化計画を策定するに当たり、必要な事項を協議するため、坂井市立地適正化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立地適正化計画の策定に関すること。

(2) 持続可能な都市を構築するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各分野における関係団体等の推薦する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する所掌事務の終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庁内検討委員会)

第7条 策定委員会に、第2条に規定する事項の調査等を行うため、庁内検討委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月29日から施行する。

(召集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

坂井市立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和2年7月29日 告示第188号

(令和2年7月29日施行)