○坂井市成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会設置要綱
令和3年2月4日
告示第22号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画に基づき、市民の権利擁護支援を行うための地域連携ネットワークを構築するため、坂井市成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 成年後見制度の利用促進に係ること。
(2) 成年後見制度に関する専門的知見を有する法律及び福祉の関係者並びに関係機関の連携に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、20名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 司法関係者
(2) 医療及び福祉関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議に必要があると認めるときには、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、健康福祉部高齢福祉課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第93号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。