○坂井市生活環境部公共交通対策課所管補助金等交付要綱

令和3年3月24日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号。以下「規則」という。)によるもののほか、公共交通対策課所管に係る補助金等の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金等の名称等)

第2条 公共交通対策課で交付する補助金等の名称、交付の目的、補助事業者、補助事業の経費の範囲及び補助率等は、別表第1のとおりとする。

(補助金等交付申請に添付すべき書類)

第3条 規則第5条第2項に規定する別に定める書類は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助事業の変更)

第4条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助事業の計画の変更により減額される補助金等の額が交付決定を受けた補助金等の額の10パーセント未満かつ50万円以下の減額の場合で、補助の目的及び事業能率に影響を与えない場合とする。

(実績報告)

第5条 規則第15条に規定する別に定める書類及び別に定める期日は、別表第2に掲げるとおりとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第168号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第75号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

整理番号

補助金等の名称

補助金等の交付の目的

補助事業者

補助事業の経費の範囲

補助率等

支払区分

1

坂井市生活バス路線維持対策事業費補助金

地域公共バス路線及び生活バス路線の運行を維持することにより、市民の日常生活に必要不可欠な交通手段を確保するとともに、コミュニティバス、えちぜん鉄道、JR等と交通ネットワークを形成し、市民にとって利便性の高い公共交通の整備及び充実を図る。

乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)

市内の地域公共バス路線及び生活バス路線の運行によって生じる経常費用で、当該路線の実車走行キロ数に次に掲げる額のうちいずれか少ない額を乗じて得た額(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てる)とする。

(1) 乗合バス事業者のキロ当たり経常経費額

(2) 国が定める地域キロ当たり標準経常費用

(1) 地域公共バス路線補助対象期間において、地域公共バス路線の運行によって生じる経常欠損額(補助対象経費額から経常収益額を控除して得た額をいう。以下同じ)から国及び県の補助金の額を控除して得た額(以下「補助対象額」という)とする。ただし、当該補助を他の市町と併せて行う場合は、補助対象額に補助区間キロ数を乗じ補助対象区間キロ数で除した額(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てる)とする。

(2) 生活バス路線補助対象期間において、生活バス路線の運行によって生じる経常欠損額とする。

清算払

別表第2(第3条、第5条関係)

整理番号

補助金等の名称

補助金等交付申請書に添付すべき書類の名称

補助事業実績報告書の提出期限

補助事業実績報告書に添付すべき書類の名称

1

坂井市生活バス路線維持対策事業費補助金

補助事業者の事業期間の損益状況を表す路線ごとの負担区分表又は実績表

各年度3月31日

補助対象期間の損益状況を表す路線ごとの負担区分表又は実績表

坂井市生活環境部公共交通対策課所管補助金等交付要綱

令和3年3月24日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)