○坂井市妊産婦・乳児健康診査事業及び新生児聴覚検査事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的として行う妊産婦健康診査事業、乳児健康診査事業及び新生児聴覚検査事業(以下「健康診査等」という。)の円滑な実施を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂井市とする。ただし、市長は適切な事業ができると認められる医療機関及び助産所等(以下「指定医療機関」という。)に事業を委託するものとする。

(対象者)

第3条 健康診査等の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 妊産婦健康診査事業 市内に住所を有する妊娠中又は出産の日からおおむね産後1か月の産婦で母子手帳の交付を受けている者

(2) 乳児健康診査事業 市内に住所を有する乳児

(3) 新生児聴覚検査事業 令和3年4月以降に出生し、かつ検査日において市内に住所を有する母親が出産した児

(健康診査等の内容)

第4条 健康診査等の時期、検査項目、回数及び内容は別表に定めるとおりとし、指定医療機関において行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、多胎妊婦の場合は、妊婦一般健康診査に限り、別表に定める回数に5回を限度とし追加することができる。

3 対象者が他の市町村の負担を伴う健康診査等を受診している場合は、当該受診の回数を差し引いた回数を限度とする。

4 指定医療機関以外の医療機関等における健康診査については、市長が別に定めるところにより実施するものとする。

(受診券及び受診票の交付)

第5条 市長は妊娠届出書(様式第1号)を提出した者に対し、母子手帳を交付する際に、併せて受診券及び受診票(以下「受診券等」という。)を交付するものとする。

(受診の方法)

第6条 対象者は、受診券等を指定医療機関に提出して健康診査等を受けるものとする。

(費用の請求)

第7条 事業を実施した指定医療機関は翌月の15日までに、坂井市妊産婦・乳児健康診査及び新生児聴覚検査事業委託請求書(様式第2号)に実施内容を記入した受診券等を添えて請求するものとする。

2 指定医療機関が請求できる健康診査等の額は、市長と協議し定める額とし、県が示す当該年度の標準単価の額及び母子保健衛生費国庫補助金の基準額を上限とする。

(事後指導)

第8条 市長は、健康診査等の結果により、対象者に対し、必要に応じて保健指導、療養指導等の事後指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 妊婦一般健康診査等

時期

検査項目

回数

内容

妊娠初期から妊娠23週まで

妊婦一般健康診査

4回まで

問診及び診察、身体計測(身長(初回のみ)・体重・腹囲・子宮底長等)、血圧測定、浮腫及び尿化学検査(尿蛋白・糖・ケトン体)、保健指導

妊娠初期検査の血液検査

1回

血算、血糖、血液型(ABO型血液型・Rh血液型・不規則抗体)、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体価検査)

子宮頸がん検査

1回

子宮頸がん検診

超音波検査

2回


妊娠初期から30週まで

血液検査

1回

HTLV―1抗体検査

性器クラミジア検査

1回


妊娠24週から妊娠35週まで

妊婦一般健康診査

6回まで


血液検査

1回

血算、血糖、B群溶性レンサ球菌(GBS)

超音波検査

1回


妊娠36週から出産まで

妊婦一般健康診査

4回まで


血液検査

1回

血算

超音波検査

1回


2 産婦健康診査

時期

回数

内容

出産の日からおおむね産後1か月

1回

健康状態・育児環境の把握、身体計測(体重・血圧測定)、尿検査(尿蛋白・糖)、エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)

3 新生児聴覚スクリーニング検査

時期

検査項目

回数

内容

生後3日以内

初回検査

1回

自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)

おおむね生後1週間以内

確認検査

1回

初回検査でリファー(要再検)となった場合にのみ再検査を行う

検査期間外

初回検査

1回

未熟児等特別な配慮が必要と医師が判断した新生児が検査期間内に検査ができない場合、検査期間外の実施も可能とするが、回数は初回検査・確認検査とも1回のみ

確認検査

1回

4 乳児一般健康診査

時期

回数

内容

おおむね生後1か月

1回

問診及び診察、身体計測、保健指導

おおむね生後4か月

1回

おおむね生後9から10か月

1回

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坂井市妊産婦・乳児健康診査事業及び新生児聴覚検査事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)