○坂井市ひきこもりサポート事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり状態にある者(以下「ひきこもり当事者」という。)の社会参加と自立を目指すための居場所を提供するひきこもりサポート事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂井市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、義務教育終了後の本市に在住するひきこもり当事者及びその家族とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ひきこもり相談窓口、支援機関等に関する情報発信

(2) ひきこもり当事者の居場所の提供

(3) ひきこもり当事者の社会参加、就労等の自立に関する支援

(4) その他、市長が必要と認める支援

(実施日等)

第5条 事業の実施は、週5日以上(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。)かつ1日6時間以上とし、対象者が利用しやすい実施日及び実施時間を弾力的に設定するものとする。

(実施施設)

第6条 事業は、市内の公共施設又は事業者が当該事業の用に供する施設において実施するものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとするひきこもり当事者(以下「申請者」という。)は、坂井市ひきこもりサポート事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を坂井市ひきこもりサポート事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をした場合は、坂井市ひきこもりサポート事業利用依頼書(様式第3号)により事業者に依頼するものとする。

(利用料等)

第9条 事業を利用した場合の利用料は、無料とする。ただし、利用者から負担を求めることが適当であるものの実費相当額は、利用者の負担とする。

(支援員の配置)

第10条 事業の実施に当たって事業者は、ひきこもり支援に必要な知識、技術等を修得する研修等を受講した者又は相談支援の経験を有する者で、事業を適切に行うことができる人員を次のとおり配置しなければならない。

(1) 事業実施責任者を含む支援員2人以上を配置し、そのうち1人は、常勤専従とする。

(2) 前号に規定する支援員のうち、次のいずれかに該当する者を1人以上配置するものとする。

 保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理士等の有識者

 保健、医療、福祉、就労、教育、ひきこもり分野等における相談支援業務に3年以上従事している者

(実績報告)

第11条 事業を受託した事業者は、毎年度別に定める期日までに市長にその実績を報告しなければならない。

(関係機関との連絡等)

第12条 事業者は、この事業を実施するに当たっては、関係機関との連携を密にするとともに、市との連携及び調整を十分に行うものとする。

(遵守事項)

第13条 事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者の遵守すべき事項を明示した管理規程を定め、利用者に周知すること。

(2) 事業及び会計に関する帳簿類、利用者に関する記録及び業務日誌を整備し、当該委託事業完了年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管すること。

(3) 事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分すること。

(秘密の保持)

第14条 事業に従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

坂井市ひきこもりサポート事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第114号

(令和3年4月1日施行)