○坂井市看護職員等の給料の調整額に関する規則
令和4年3月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂井市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年坂井市条例第36号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、給料の調整額の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に関する第1項の規定の適用については、同項中「同表の右欄に掲げる額」とあるのは、「同表の右欄に掲げる額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第2項、第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給料の調整額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 条例第6条の規定により、令和4年2月1日から末日までを計算期間とし支給する給料の調整額は、坂井市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第26号)第2条の規定にかかわらず、令和4年3月の支給日に支給するものとする。
附則(令和4年12月19日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の坂井市看護職員等の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。ただし、第3条第2項中「(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改める規定及び第3条に1項を加える規定は、令和5年4月1日から施行する。
(調整額の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の坂井市看護職員等の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて支給された給料の調整額は、改正後の規則による給料の調整額の内払とみなす。
(経過措置)
3 条例第6条の規定により、令和4年10月1日から令和4年12月31日までを計算期間とし支給する給料の調整額は、坂井市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年坂井市規則第26号)第2条の規定にかかわらず、令和5年1月の支給日に支給するものとする。
別表(第2条関係)
職員 | 調整額 |
看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長、主任看護師、助産師長、主任助産師、看護師、准看護師、助産師、看護助手 | 7,000円 |
診療技術部長、副診療技術部長、薬局長、主任薬剤師、薬剤師、診療放射線技師長、主任診療放射線技師、診療放射線技師、臨床検査技師長、主任臨床検査技師、臨床検査技師、理学療法士長、主任理学療法士、理学療法士、作業療法士長、主任作業療法士、作業療法士、言語聴覚士長、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任視能訓練士、視能訓練士、主任臨床工学技士、臨床工学技士、社会福祉士、管理栄養士 | 4,000円 |