○坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱
令和4年3月31日
告示第121号
坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱(令和元年坂井市告示第263号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市(以下「本市」という。)への定住促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的として交付する坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)(以下「移住支援金」という。)について、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村及び平成22年から令和2年までに10パーセント以上人口が減少した市町村をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)した者については、通学期間を修業年限の上限(高等専門学校の場合は2年を上限とする。)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(イ) 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合及び過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となる場合を除く。
(エ) 国、県又は市の移住支援、UIターン支援等を受けていないこと。
(オ) 移住支援金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した坂井市税を完納していること。
(カ) その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 一般の就業に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ 就業先が、福井県知事(以下「知事」という。)が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であり、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に、当該求人に応募していること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 専門人材の就業(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用しての移住及び就業をいう。)に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
(5) 本市及び地域の人々との関わりを有する者(以下「関係人口」という。)に関する要件 関係人口のうち、次のすべてに該当するものであること。
ア 本市が実施する移住定住又は関係人口拡大を目的とした事業に参加等していること。
イ 福井県内で農林水産業に従事していること。
(6) 起業に関する要件 申請日前1年以内に知事が福井型スタートアップ創出支援事業交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(1) 2人以上の世帯員(交付対象者を含む。以下この項において同じ。)が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(4) 2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(移住支援金の額)
第4条 移住支援金の額は、単身世帯の場合にあっては60万円、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円とする。
2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、前項の額に18歳未満の者1人につき100万円を加算するものとする。
(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 身分証明書の写し
(3) 移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯の申請をしようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)
(4) 本市へ移住後の住民票の写し(2人以上の世帯の申請をしようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の移住後の在住地を確認できる書類)
(5) 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明する書類(日本国籍を有しない者である場合に限る。)
(7) 本市が実施する移住定住又は関係人口拡大を目的として実施する事業に参加等したことを証明する書類並びに本市を訪れたこと及び福井県内で農林水産業に従事していることを証する書類(第3条第5号に該当する者である場合に限る。)
(8) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた者の場合に限る。)
(9) 卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類(東京23区外の東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就業していた場合に限る。)
(10) 開業届出済証明書等、移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合に限る。)
(11) 知事が福井型スタートアップ創出支援事業交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し(第3条第1項第6号の要件に該当する者である場合に限る。)
(12) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、審査の結果、不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができないときは、その旨を通知するものとする。
3 第1項の規定により交付決定をしたときは、申請者より交付請求があったものとみなし、市長は、原則として、交付決定日から1月以内に移住支援金の交付を行うものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者は、移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付決定兼確定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入検査)
第9条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が引き続き要件を満たしていることを確認するため、必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。
(移住支援金の返還)
第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を求めるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他市長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する場合 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した本市から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 第3条第1項第6号に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額の返還
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入した者について適用し、同日前に本市に転入したものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年9月1日告示第215号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請をした者について適用し、同日前に交付申請をした者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入した者について適用し、同日前に本市に転入したものについては、なお従前の例による。
附則(令和7年3月25日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入した者について適用し、同日前に本市に転入したものについては、なお従前の例による。








