○坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付要綱

令和4年4月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂井市(以下「本市」という。)への定住促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的として交付する坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)(以下「移住支援金」という。)について、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若年夫婦世帯 移住支援金の交付を申請する日において、夫又は妻のいずれかの者が40歳未満の夫婦であって、子どものいない世帯をいう。

(2) 子育て世帯 移住支援金の交付を申請する日において、保護者と満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が生計を一にし、同居している世帯をいう。

(3) 正規雇用 週30時間以上の無期雇用契約を締結し、正規の従業員として雇用される者をいう。ただし、看護職(看護師、准看護師又は助産師をいう。以下同じ。)及び保育士以外の公務員として働く者を除く。

(4) 新規卒業者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに専修学校、防衛大学校、防衛医科大学校、航空保安大学校、気象大学校、海上保安大学校、水産大学校、職業能力開発総合大学校及び国立看護大学校を卒業した翌年度当初に就業する者をいう。

(5) テレワーク 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うことをいう。ただし、企業等に雇用される者にあっては、正規雇用である場合に限る。

(6) 子ども 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のことをいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の交付対象者は、住民票を本市に移すまでに、本市又は福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにし、移住相談を経た者であって、第1号及び第2号の要件を満たし、かつ、第3号又は第4号の要件のいずれかに該当するもの(新規卒業者を除く。)とする。ただし、2人以上の世帯の申請をする場合は、第5号の要件を満たすものとする。

(1) 年齢に関する要件 18歳以上50歳未満の者であること。

(2) 移住等に関する要件 次のすべてに該当すること。

 住民票を本市へ移す直前の住所が、連続して3年以上福井県外にあること。

 本市に、移住支援金の申請日から3年以上、継続して居住する意思を有していること。

 転入後1年以内であること。ただし、次号イに該当する場合は転入後5年以内であること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 国、県又は市の移住支援、UIターン支援等を受けていないこと。

 過去に移住支援金の交付決定を受け、又は交付金の返還請求を受けていないこと。

 補助金交付申請時において、市税を完納していること。

 その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(3) 就業に関する要件 次のいずれかに該当する者であること。

 申請時に正規雇用で就業している者。ただし、本市への転入が転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更である場合を除く。

 福井県内で農林水産業に就業している者

 テレワークをしている者

(4) 起業に関する要件 次のいずれかに該当する者であること。

 申請日前1年以内に福井県知事がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けている者

 以外の者で、登記事項証明書、開業届等の起業若しくは個人事業主の事業承継に係る公的証明書又はその写しを取得することができる者

(5) 2人以上の世帯に関する要件 次のすべてに該当すること。

 交付対象者を含む世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 交付対象者を含む世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 交付対象者を含む世帯員がいずれも、第2号ウからのすべての要件に該当すること。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の就業場所に就業し、又は市内で起業した者

対象者

支給額

内訳

基本支給額

引越し等加算額

その他加算額

1

18歳以上50歳未満の単身者

250,000円

150,000円

100,000円


2

18歳以上40歳未満の女性

300,000円

150,000円

100,000円

単身女性加算

50,000円

3

単身者以外の世帯

400,000円

250,000円

150,000円


4

若年夫婦世帯

500,000円

250,000円

150,000円

若年夫婦加算

100,000円

5

子育て世帯(子ども1人)

600,000円

250,000円

150,000円

子育て加算

200,000円

6

子育て世帯(子ども2人)

800,000円

250,000円

150,000円

子育て加算

400,000円

7

子育て世帯(子ども3人)

1,000,000円

250,000円

150,000円

子育て加算

600,000円

8

子育て世帯(子ども4人)

1,200,000円

250,000円

150,000円

子育て加算

800,000円

9

子育て世帯(子ども5人以上)

1,400,000円

250,000円

150,000円

子育て加算

1,000,000円

(2) 市外の就業場所に就業し、又は市外で起業した者若しくはテレワークをしている者

対象者

支給額

内訳

基本支給額

引越し等加算額

その他加算額

1

18歳以上50歳未満の単身者

200,000円

100,000円

100,000円


2

18歳以上40歳未満の女性

250,000円

100,000円

100,000円

単身女性加算

50,000円

3

単身者以外の世帯

300,000円

150,000円

150,000円


4

若年夫婦世帯

400,000円

150,000円

150,000円

若年夫婦加算

100,000円

5

子育て世帯(子ども1人)

500,000円

150,000円

150,000円

子育て加算

200,000円

6

子育て世帯(子ども2人)

700,000円

150,000円

150,000円

子育て加算

400,000円

7

子育て世帯(子ども3人)

900,000円

150,000円

150,000円

子育て加算

600,000円

8

子育て世帯(子ども4人)

1,100,000円

150,000円

150,000円

子育て加算

800,000円

9

子育て世帯(子ども5人以上)

1,300,000円

150,000円

150,000円

子育て加算

1,000,000円

(交付申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、交付を受けようとする年度の2月末日までに、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 身分証明書の写し

(3) 移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯の申請をしようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)

(4) 本市へ移住後の住民票の写し(2人以上の世帯の申請をしようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の移住後の在住地を確認できる書類)

(5) 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明する書類(日本国籍を有しない者である場合に限る。)

(6) 就業証明書(様式第3号)(第3条第3号ア又はに該当する者である場合に限る。)

(7) 第3条第3号イに該当する場合は、それを証する書類の写し等

(8) 福井県UIターン移住創業支援事業助成金交付決定通知書、登記事項証明書、開業届等の公的証明書又はその写し(第3条第4号の起業に関する要件を満たす者である場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要な条件を付して坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付決定兼確定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができないときは、その旨を通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者が移住支援金の交付を受けようとするときは、坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付請求書を受理した場合は、原則として、受理した日から1月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者は、移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付決定兼確定通知書再交付願(様式第6号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付決定兼確定通知書(再交付)(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(報告及び立入検査)

第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が引き続き要件を満たしていることを確認するため、必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。

(移住支援金の返還)

第11条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を求めるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する場合 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から1年以内に本市から転出した場合

 第3条第4号に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 移住支援金の申請日から3年以内に本市から転出した場合 半額の返還

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入した者について適用し、同日前に本市に転入したものについては、なお従前の例による。

(令和5年9月1日告示第216号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請をした者について適用し、同日前に交付申請をした者については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入した者について適用し、同日前に本市に転入したものについては、なお従前の例による。

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坂井市UIターン移住就職等促進支援金(全国型)交付要綱

令和4年4月1日 告示第122号

(令和6年4月1日施行)