○坂井市有害鳥獣捕獲隊の編成に関する要綱

令和4年4月1日

告示第239号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂井市(以下「市」という。)における有害鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を図るため、設置する坂井市有害鳥獣捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(捕獲隊の役割)

第2条 捕獲隊は、被害の発生に応じて、市の要請に基づき、有害鳥獣捕獲を実施するものとする。

(捕獲隊の編成)

第3条 捕獲隊は、市内の福井県猟友会の支部ごとに、次のすべての要件に該当する者により編成するものとする。

(1) 福井県猟友会の会員であること。

(2) 原則として、市内に住所を有しており、被害の発生に応じ有害鳥獣捕獲に出動できること。ただし、市内に住所を有している者のみでは捕獲隊の編成が困難な場合等においては、近隣市町に住所を有している者とすることができる。

(3) 狩猟免許を所持していること。

(4) 銃器を使用する場合は、原則として銃器による狩猟の経験が継続して3年以上あり、かつ、捕獲技術の優れた者であること。

(5) 過去に法及び銃砲刀剣類所持等取締法等の法令に違反がないこと。ただし、狩猟免許の効力の停止処分があった場合については、効力停止期間満了後3年を経過した者、狩猟免許の取消し処分があった場合については、再度狩猟免許を受けた後3年を経過した者を除く。

(6) 万一の事故に備え、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第67条第2項各号に掲げる損害の賠償に係る要件のいずれかを備えていること。

(7) 有害鳥獣捕獲従事時の事故防止及び安全に関して高い意識を持ち、支部の捕獲隊員の総意のもと支部長が推薦する者であること。

(隊長及び副隊長)

第4条 捕獲隊の隊長は、支部長の職にある者をもって充て、副隊長は、副支部長の職にある者をもって充てる。

2 隊長は、捕獲隊の業務を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

坂井市有害鳥獣捕獲隊の編成に関する要綱

令和4年4月1日 告示第239号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
令和4年4月1日 告示第239号