○坂井市丸岡城調査研究アドバイザー設置要綱

令和4年10月26日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 重要文化財丸岡城天守の保存及び活用並びに国宝化の推進に当たり、歴史及び建築構造についての調査方法及び研究方針を専門的立場からの指導及び助言を受け検討するため、丸岡城調査研究アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 アドバイザーは、次の各号に関する事項について専門的立場から指導及び助言を行うものとする。

(1) 丸岡城の資料収集及び調査方法に関する事項

(2) 丸岡城の研究方針に関する事項

(3) その他丸岡城に関し検討が必要な事項

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 丸岡城の歴史に関する高い識見を有する者

(2) 歴史資料又は建築構造に関する専門的知識を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。

(謝礼)

第5条 教育委員会は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝礼等を支給する。

(旅費)

第6条 教育委員会は、アドバイザーに対し、旅費を弁償する。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、教育委員会文化課丸岡城国宝化推進室において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

坂井市丸岡城調査研究アドバイザー設置要綱

令和4年10月26日 教育委員会告示第19号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和4年10月26日 教育委員会告示第19号