○坂井市政策提案制度実施要綱

令和5年5月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、政策形成に意欲のある若手職員が、柔軟な発想で考案した政策を提案し、事業化を目指す政策提案制度(以下「本制度」という。)により、職員の資質及び意欲の向上を図り、市民ニーズに則した市政運営を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 本制度の対象者は、主任級以下の職員とし、5人程度のグループ(以下「提案グループ」という。)とする。

(申込)

第3条 本制度を実施しようとする提案グループは、坂井市政策提案制度申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、企画政策課に申込むものとする。

2 申込の期間は、毎年度5月末日までとする。

3 申込書には、提案しようとする政策のテーマ及び概要並びに参加職員の所属、職名、氏名等を記載しなければならない。

4 参加職員は、参加について所属長からあらかじめ承認を得なければならない。

(認定)

第4条 企画政策課長は、申込書の内容を精査し、政策テーマ等について適当と認めたときは、坂井市政策提案制度認定書(様式第2号)により、提案グループの代表者に通知するものとする。

(活動時間)

第5条 提案グループの活動は、参加する職員の業務とみなし、勤務時間内に従事することができるものとする。

2 勤務時間内に従事できる時間は、1週間当たり4時間程度とする。

(活動の経費)

第6条 提案グループの活動に要する経費は、別に定める範囲内において助成するものとする。

(政策提案)

第7条 本制度における政策提案については、毎年8月頃に市長に対して行うものとする。

2 政策提案については、職員に公表し、第1条に掲げる目標に向けて、参考とするものとする。

(庶務)

第8条 本制度の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

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坂井市政策提案制度実施要綱

令和5年5月1日 訓令第9号

(令和5年5月1日施行)