○坂井市政策提案制度実施要綱
令和5年5月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、政策形成に意欲のある若手職員が、柔軟な発想で考案した政策を提案し、事業化を目指す政策提案制度(以下「本制度」という。)により、職員の資質及び意欲の向上を図り、市民ニーズに則した市政運営を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 本制度の対象者は、主任級以下の職員とし、5人程度のグループ(以下「提案グループ」という。)とする。
(申込)
第3条 本制度を実施しようとする提案グループは、坂井市政策提案制度申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、企画政策課に申込むものとする。
2 申込の期間は、毎年度5月末日までとする。
3 申込書には、提案しようとする政策のテーマ及び概要並びに参加職員の所属、職名、氏名等を記載しなければならない。
4 参加職員は、参加について所属長からあらかじめ承認を得なければならない。
(認定)
第4条 企画政策課長は、申込書の内容を精査し、政策テーマ等について適当と認めたときは、坂井市政策提案制度認定書(様式第2号)により、提案グループの代表者に通知するものとする。
(活動時間)
第5条 提案グループの活動は、参加する職員の業務とみなし、勤務時間内に従事することができるものとする。
2 勤務時間内に従事できる時間は、1週間当たり4時間程度とする。
(活動の経費)
第6条 提案グループの活動に要する経費は、別に定める範囲内において助成するものとする。
(政策提案)
第7条 本制度における政策提案については、毎年8月頃に市長に対して行うものとする。
2 政策提案については、職員に公表し、第1条に掲げる目標に向けて、参考とするものとする。
(庶務)
第8条 本制度の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。