○坂井市介護職員キャリアアップ奨励金交付要綱

令和5年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の介護保険サービス事業所における介護職員の定着と充実を図るために、一定の研修の修了者であって、現に介護職員として勤務している者に対して交付する坂井市介護職員キャリアアップ奨励金(以下「奨励金」という。)について、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険サービス事業所 市内に所在し、法に規定する介護老人保健施設、介護医療院、居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所及び介護予防支援事業所並びに老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び老人介護支援センターをいう。

(2) 介護職員 介護保険サービス事業所において介護の業務に従事する職員をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 介護職員初任者研修若しくは介護職員実務者研修を修了し、又は介護福祉士、認定介護福祉士、介護支援専門員若しくは主任介護支援専門員の資格を新たに取得した者であること。

(2) 市内の同一の介護保険サービス事業所に、6月以上継続して介護職員として勤務し、かつ、3年以上継続して勤務する意思のある者であること。ただし、常勤又は非常勤の別は問わないものとする。

(3) 市税を滞納していないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修を修了した者 5万円

(2) 介護福祉士、認定介護福祉士、介護支援専門員又は主任介護支援専門員の資格を新たに取得した者 8万円

2 奨励金は、修了した研修又は取得した資格の種類ごとに交付を受けることができる。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、坂井市介護職員キャリアアップ奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 研修を修了又は資格を取得したことが分かるもの

(2) 勤務証明書(様式第2号)

(3) 納税証明書又は滞納がないことの証明

(4) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、坂井市介護職員キャリアアップ奨励金交付決定兼確定通知書(様式第3号)又は坂井市介護職員キャリアアップ奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、奨励金の交付の決定を通知したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の取消し及び返還)

第7条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以降に研修を修了し、又は新たに資格を取得した者について適用する。

画像

画像

画像

画像

坂井市介護職員キャリアアップ奨励金交付要綱

令和5年4月1日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)