○坂井市U25夫婦支援金交付要綱
令和5年4月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、新規に結婚した夫婦に対し支援することで、結婚に伴う新生活の経済的負担の軽減を図ることを目的として交付する坂井市U25夫婦支援金(以下「支援金」という。)について、坂井市補助金等交付規則(平成18年坂井市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 前年度の1月1日から当該年度の3月末までの間に、婚姻届を提出し受理された夫婦をいう。
(2) 婚姻日 婚姻届が受理された日をいう。
(3) 所得額 新婚世帯の所得額(所得証明書に記載された夫婦の所得を合算した額。以下同じ。)とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める方法により算出した額とする。
ア 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を現に行っている場合 新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除することにより算出する方法
イ 当該年度中に発行される前年度及び当該年度の所得証明書において、新婚世帯の所得額が異なる場合 いずれか少額である方を算出する方法
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する新婚世帯とする。
(1) 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であって、少なくとも一方が25歳以下であること。
(2) 所得額が500万円未満であること。
(3) 申請時において夫婦ともに市内に住所を有していること。
(4) 夫婦ともに市税を滞納していないこと。
(5) 夫婦双方又は一方が過去にこの制度に基づく支援を受けていないこと。
(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(7) その他市長が不適当と認めた者でないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、新婚世帯1組につき40万円とする。ただし、1組1回限りとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂井市U25夫婦支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 前年度又は当該年度の夫婦双方の所得証明書
(3) 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(所得証明書の証明期間と同一期間の返済額が確認できること。)
(支援金の支払)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、速やかに支援金を支払うものとする。
(支援金の返還)
第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以降に婚姻届を提出し受理された新婚世帯について適用する。
附則(令和6年4月1日告示第98号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。