○坂井市ひとり親家庭習い事支援事業実施要綱
令和5年10月1日
告示第240号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の児童の習い事に係る費用に対し助成することにより、習い事を通して児童の成長を支援することを目的とする。
(1) ひとり親家庭 次に掲げるいずれかに該当する世帯をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯を除く。
ア 児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する手当をいう。)受給世帯
イ 坂井市ひとり親家庭等医療費助成(坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年坂井市条例第87号)に規定する助成をいう。)受給世帯
(2) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校4年生から6年生までをいう。
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、児童を現に監護し、かつ、その生計を維持している者をいう。
(受給対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の児童の保護者とする。
(対象経費)
第4条 対象となる習い事にかかる費用は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、学習塾等の学習指導となる習い事(国語、社会、算数、理科及び英語)については対象外とする。
(1) 初期費用(入会金その他これに準じるものをいう。)
(2) 月謝及び受講料
(3) 道具、教材及び教具代
(4) ユニフォーム及び制服代
(5) その他市長が必要と認めるもの
(対象期間)
第5条 対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、第3条に規定する受給対象者の要件に該当しないことが決定した者は、当該決定した月の月末を終期とする。
(1) 児童扶養手当証書の写し(第2条第1号アに該当する場合に限る。)
(2) 坂井市ひとり親家庭等医療費受給者証の写し(第2条第1号イに該当する場合に限る。)
(3) 支払いを証明する領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、申請者が公簿その他必要な方法により市長が調査することに同意し、市長が確認できる書類及び同一年度において複数回申請する場合において、添付する書類の内容に変更がない書類については、添付を要しないものとする。
3 第1項の規定による申請書は、4月1日から10月末日までに支払った費用については、11月末日までに、11月1日から翌年3月末日までに支払った費用については、4月15日までに提出しなければならない。ただし、市長が天災、疾病、その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(助成金の算定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付額を算定するものとする。
(1) 児童扶養手当全部支給相当所得者 児童1人あたり、4月から10月までは上限70,000円とし、11月から翌年3月までは上限50,000円とする。
(2) 児童扶養手当一部支給相当所得者 児童1人あたり、4月から10月までは上限35,000円とし、11月から翌年3月までは上限25,000円とする。
(交付方法)
第9条 市長は、助成金の交付を決定したときは、申請者の指定した金融機関の預貯金口座に、口座振替の方法により交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その取り消した部分について返還をさせることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(適用)
2 令和5年度に限り、4月から10月までの期間においては10月分のみを助成対象とし、上限額は、第7条第2項各号の上限額に7分の1を乗じた額とする。