○丸岡城城山整備基本計画策定委員会設置要綱
令和6年3月25日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 丸岡城城山の整備指針となる丸岡城城山整備基本計画(以下「整備基本計画」という。)の策定に関し、必要な事項を調査検討するため、丸岡城城山整備基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、整備基本計画の策定に関し次の事項を調査及び検討する。
(1) 丸岡城城山の整備基本構想に関すること。
(2) 丸岡城城山の整備の基本方針及び整備内容に関すること。
(3) その他整備基本計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の構成員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から整備基本計画策定の日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化課丸岡城国宝化推進室において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。