○坂井市LINE公式アカウント利用者拡大事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第153号
(趣旨)
第1条 坂井市LINE公式アカウント利用者拡大事業(以下「本事業」という。)は、市政情報を手軽に取得できるツールである坂井市LINE公式アカウント(以下「市公式LINE」という。)の認知度向上及び利用者拡大を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 本事業は坂井市(以下「市」という。)が行うものとする。
2 市は、本事業の実施にあたり、趣旨に賛同する企業その他団体(以下「企業等」という。)と協力を図りながら進めることとする。
(事業内容)
第3条 市公式LINEを通じて応募を受け付け、応募者に対する抽選を実施し、当選者に対して賞品、特典等(以下「賞品等」という。)を付与するものとする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 抽選応募時点において市公式LINEの友だち登録をしていること。
(2) 別に定める注意事項に同意していること。
(賞品等)
第5条 賞品等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が企業等から提供を受け、又は購入した有体物及びサービス
(2) 市が電磁的記録として発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。)で発行する電子デジタル地域通貨
(3) その他市長が適当と認めるもの。
(応募)
第6条 対象者は、ホームページ・応募フォーム上に掲載する注意事項に同意したうえで、抽選に応募することができる。
2 応募可能回数は、1回の応募期間につき、各対象者1回までとする。同一の対象者から複数回の応募があった場合は、最後の応募内容に限り受け付けるものとする。
3 未成年の者は、保護者の同意を得たうえで抽選に応募するものとする。市は、未成年の者の応募を確認した場合は、保護者の同意を得ているものとみなす。
(抽選の実施)
第7条 市は、各応募期間終了後、公平に抽選を行い、第4条に規定する対象者の要件を満たす者から当選者を決定し、当選通知を送付する。
(不当利益の返還)
第8条 市は、賞品等の当選者の決定後、第4条に規定する対象者の要件や、その他の本事業に係る事項に関して不正行為があったことを把握した場合は、当選を取り消すものとする。
(事業の所管)
第9条 本事業の所管は、総合政策部情報統計課DX推進室とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。