○坂井市避難行動要支援者個別避難計画の作成に関する要綱
令和5年12月1日
告示第289号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂井市個別避難計画(以下「個別計画」という。)の作成に関し、坂井市避難行動要支援者支援制度実施要綱(平成20年坂井市告示第160号。以下「制度要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び制度要綱において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 個別計画の作成の対象となる者は、制度要綱第5条に規定する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている避難行動要支援者(以下「対象者」という。)とする。
(個別計画)
第4条 個別計画は、制度要綱第4条に規定する坂井市避難行動要支援者名簿登録・個別避難計画作成調査票兼申請書(以下「調査票」という。)を用いて作成するものとする。
(個別計画の作成者)
第5条 個別計画は、市が作成する。ただし、市長は、個別計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当する者(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 坂井地区広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年坂井地区広域連合条例第1号)第81条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者及び同条例第189条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護事業所
(4) 坂井市地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成28年坂井市告示第20号)第3条に規定する地域包括支援センター
(5) その他市長が適切に個別計画を作成することができると認める者
(個別計画の作成)
第7条 市及び委託事業者は、個別計画を作成しようとするときは、事前に対象者に対して個別計画の趣旨を説明し、対象者(対象者の意思表示が困難な場合にあっては、その家族等)から同意を得た上で個別計画を作成しなければならない。
2 個別計画は、対象者及びその家族等から必要事項について聴取し、その意向を反映させたものでなければならない。
(地域支援者等との連絡調整)
第8条 市及び委託事業者は、個別計画の作成に当たっては、対象者の近隣の住民及び対象者が利用する福祉サービス事業者等(以下「地域支援者等」という。)と要支援者が災害時に避難するときの支援の方法について連絡調整会議の開催に努めるものとする。
2 委託事業者は、前項の規定により連絡調整会議をしたときは、その内容について市長に報告しなければならない。
(避難訓練)
第9条 市及び委託事業者は、個別計画を作成した後においては、地域が実施する避難訓練に、要支援者及び地域支援者等と共に参加することに努めるものとする。
2 委託事業者は、避難訓練に参加をしたときは、その内容について市長に報告しなければならない。
2 前項の規定により説明を受けた当該対象者以外の者が名簿への登録及び個別計画の作成を希望するときは、調査票により対象者となることに同意をした上で、当該調査票を市長に提出しなければならない。
(個別計画の提出)
第11条 委託事業者は、個別計画を作成後、その原本を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された個別計画の内容を確認し、補正すべき点等があった場合は、委託事業者にその旨を通知し、再提出させるものとする。
(個別計画の保管)
第12条 市は個別計画の原本を保管するものとし、要支援者、地域支援者等及び委託事業者はその写しを保管することができるものとする。
2 要支援者、地域支援者等及び委託事業者は、個別計画の写しを保管する場合は、適切な場所において厳重に管理し、当該写しを紛失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第13条 要支援者、地域支援者等及び委託事業者は、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別計画に記載されている情報を利用してはならない。
2 前条第1項の規定により個別計画を保管する者は、個別計画に記載された個人情報及び個別計画を作成する過程において知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
(庶務)
第14条 個別計画の作成に係る庶務は、社会福祉課及び高齢福祉課において処理する。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
備考 委託料は1件につき 合計7,000円までとする。