○坂戸・鶴ヶ島消防組合消防同意等事務処理規程

令和2年9月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく建築物の同意等(以下「消防同意」という。)に係る事務、消防用設備等の工事着工の届出に係る事務及び消防用設備等の設置届出及び検査に係る事務並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく仮使用の認定の申請に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(消防同意の主体)

第2条 消防同意は、消防長が行うものとする。

(消防同意の審査)

第3条 消防長は、建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え、用途の変更若しくは使用についての許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関(建築基準法第6条の2第1項の規定による確認を行う指定確認検査機関をいう。以下同じ。)(以下「行政庁等」という。)から、法第7条第1項の規定に基づく同意を求めるため、建築の確認又は許可に係る申請書(以下「確認申請書等」という。)が送付されたときは、速やかに消防同意に必要な審査を行わなければならない。

(確認申請書等の受付)

第4条 確認申請書等の受付は、行政庁等に係る確認申請書等同意処理事務台帳(様式第1号。以下「同意処理事務台帳」という。)に記録することにより行うものとする。

(消防同意の基準)

第5条 消防長は、第3条の規定による審査の結果、確認申請書等に係る計画が法律若しくはこれに基づく命令又は条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合しているときは、同意するものとする。

2 消防長は、第3条の規定による審査の結果、確認申請書等に係る計画が防火に関する規定に違反しているときは、同意しないものとする。

(同意の通知)

第6条 消防長は、前条第1項の規定により同意をするときは、確認申請書等の正本の消防関係同意欄に別表で定める消防同意印及び坂戸・鶴ヶ島消防組合公印規程(昭和47年坂戸・鶴ヶ島消防組合訓令第1号)別表に定める坂戸・鶴ヶ島消防組合消防長之印(以下「消防長印」という。)を押印し、同意年月日及び同意番号を記入して当該副本とともに行政庁等へ返付するものとする。

2 前項の規定により確認申請書等を行政庁等に返付するときは、同意処理事務台帳に返付月日を記入し、行政庁等の受領印を押印させるものとする。

(同意の処理)

第7条 消防長は、確認申請書等の審査により、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途の防火対象物に該当する場合は、消防同意審査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 令別表第1に掲げる用途の防火対象物について確認申請書等を行政庁等へ返付する場合は、消防連絡票(様式第3号)を作成し、確認申請書等の正本に添付するものとする。ただし、消防長が軽微なものと認める場合は、消防連絡票の添付を省略できるものとする。

(不同意の処理)

第8条 消防長は、第5条第2項の規定により同意しないときは、確認申請書等の正本に不同意理由書(様式第4号)を添付して行政庁等に返付するものとする。

2 前項の規定により行政庁等に返付を行うときは、同意処理事務台帳に返付月日及び同意番号の欄に不同意と記入し、行政庁等の受領印を押印させるものとする。

(計画通知の処理)

第9条 建築基準法第93条第4項の規定による通知を受けた場合(同法第18条第2項の規定による計画の通知(以下「計画通知」という。)を受けた場合に限る。)の処理は、第2条第4条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「消防関係同意欄」とあるのは「決裁欄」と、「消防同意印」とあるのは「計画通知印」に読み替えるものとする。

2 消防長は、計画通知に係る建築物の用途、面積、構造等から、防火上支障があると認めるときは、行政庁等と調整を図るものとする。

(建築通知書類の処理)

第10条 建築基準法第93条第4項の規定による通知を受けた場合(前条第1項の場合を除く。)の処理は、別表で定める収受印(以下「収受印」という。)を押印し、収受するものとする。

(事前相談に伴う処理)

第11条 消防長は、防火対象物の新築、増築等に係る事項について当該防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)から事前に相談を受けたときは、当該防火対象物の用途の判定及び必要な消防用設備等の設置指導を行い、その協議内容を事前相談申請書(様式第5号)に記録し、又は関係者に協議内容の議事録の提出を求めるものとする。

2 関係者は、確認申請書等に係る事前の審査を行う場合は、事前審査申請書(様式第6号)に必要書類を添えて提出しなければならない。

3 消防長は、関係者が事前審査申請書を提出したときは、収受印を押印し、当該防火対象物の用途の判定及び必要な消防用設備等の設置等を審査し、関係者に対して、審査結果を通知しなければならない。

(消防同意後の指導)

第12条 消防長は、第5条第1項の規定による同意がされた建築物について、防火に関する規定の適合及び消防用設備等の適切な設置のため、当該建築物の着工から竣工までの間、必要な指導を行うものとする。

(仮使用認定申請に伴う処理)

第13条 消防長は、建築基準法第7条の6第1項ただし書及び同法第18条第24項ただし書の規定による仮使用の認定に係る申請(以下「仮使用認定申請」という。)に関する書類の送付があったときは、収受印を押印し、収受するものとする。

2 行政庁等は、仮使用の認定に伴う意見書の交付依頼書(様式第7号)により、消防長に仮使用認定申請に係る意見書の交付を依頼するものとする。ただし、行政庁等が当該行政庁等で定める様式により意見書の交付を依頼する場合にあっては、この限りでない。

3 消防長は、仮使用認定申請に関する書類の送付を受けたときは、防火及び避難に関する安全対策の確保並びに消防用設備等の機能確保について必要な審査及び現地調査を行うものとする。ただし、防火対象物の規模、構造等により、現地調査を行う必要がないと消防長が認める場合にあっては、この限りでない。

4 消防長は、前項の審査又は現地調査を行ったときは、仮使用認定申請に伴う意見書(様式第8号)を作成し、行政庁等に送付するものとする。

(届出の処理)

第14条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出及び法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工の届出の処理は、消防長が行うものとする。

(届出書の受付等)

第15条 消防長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3第1項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届出書」という。)及び省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)を受理したときは、設置届出書及び着工届出書の正本及び副本に収受印を押印し、収受するものとする。

(着工届出書の処理)

第16条 消防長は、着工届出書を受理したときは、令で定める消防用設備等の技術基準(以下「設備等技術基準」という。)に適合しているか審査し、設備等技術基準に適合していないと認めるときは、着工予定日の前日までに関係者に対し、設備等技術基準に適合させるよう指導するものとする。

(工事計画届出書の処理)

第17条 消防長は、工事施工者が消防用設備等(令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)の工事をしようとするときは、必要に応じて、当該工事の着手日のおおむね10日前までに、消防用設備等工事計画届出書(様式第9号。以下「工事計画届出書」という。)により届け出ることを指導するものとする。

2 消防長は、工事計画届出書を受理したときは、工事計画届出書の正本及び副本に収受印を押印し、収受するものとする。

3 消防長は、設備等技術基準に適合しているか審査し、設備等技術基準に適合していないと認めるときは、着工予定日の前日までに関係者に対し、設備等技術基準に適合させるよう指導するものとする。

(設置届出書の処理)

第18条 消防長は、法第17条の3の2の規定により、設置届出書を受理したときは、当該届出に係る消防用設備等が設備等技術基準に適合又は不適合かを審査するため、現地調査による検査(以下「完成検査」という。)を行うとともに、第16条及び前条第3項の規定により指導した事項が是正されているか確認するものとする。ただし、届出の内容が軽微なもので査察及び消防用設備等(特殊消防用設備等)試験結果報告書の確認等により必要な審査を行うことができる場合で消防長が認めるときは、これを完成検査に代えることができる。

(中間検査)

第19条 消防長は、完成検査を補完するため、火災予防上又は消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる防火対象物のうち、工事完了後に検査をすることが困難な部分について、工事完了前に必要な検査を行うものとする。

(完成検査等の処理)

第20条 完成検査を行う消防職員(以下「検査員」という。)が、完成検査を行ったときは、完成検査等結果報告書(様式第10号)により消防長に報告し、坂戸・鶴ヶ島消防本部消防情報支援システムに所要の事項を記録するものとする。

2 検査員は、完成検査の結果、設備等技術基準に適合していないと認めるときは、関係者に対し、設備等技術基準に適合させるよう指導し、完成検査の再検査を行うものとする。

3 消防長は、完成検査の結果、設備等技術基準に適合している場合には、別表で定める検査済印を着工届出書、工事計画届出書及び設置届出書の正本及び副本に押印し、返付の際、正本に届出者等の署名及び受領年月日を記入させ、副本を返付するものとする。

4 第18条ただし書の規定により、完成検査を省略する場合は前項の規定を準用する。この場合において、前項中「完成検査」とあるのは「書類審査」と、「別表で定める検査済印」とあるのは「別表で定める届出済印」と読み替えるものとする。

(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付処理)

第21条 消防長は、関係者に省令第31条の3第4項の規定により消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付伺書(様式第11号)及び消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付簿(様式第12号。以下「交付簿」という。)に所要の事項を記録し、処理するものとする。

2 関係者に検査済証を交付したときは、受領者に受領した旨の署名及び受領月日を交付簿に記入させるものとする。

3 関係者から検査済証の不要の申出があった場合は、検査済証の交付を省略することができるものとする。

(検査の応援)

第22条 消防長は、第19条の中間検査及び第20条の完成検査にあたり、消防署長に対し検査員の応援を要請することができる。

(特例適用の処理)

第23条 令第32条の規定による特例適用の処理は、消防長が行うものとする。

(特例申請書の受付等)

第24条 関係者は、令第32条の規定を適用する場合には、消防用設備等特例規定適用申請書(様式第13号。以下「特例申請書」という。)の正本及び副本を提出しなければならない。

2 消防長は、特例申請書が提出されたときは、特例申請書の正本及び副本に収受印を押印し、収受するものとする。

3 消防長は、第1項の規定による申請を承認するときは、特例申請書の正本及び副本に別表に定める特例申請承認印(以下「承認印」という。)を押印するとともに承認年月日を記入し、副本に消防長印を押印し、返付の際、正本に申請者等の署名又は押印をさせ、副本を返付するものとする。

4 消防長は、申請を承認しないときは、消防用設備等特例規定適用不承認通知書(様式第14号)に特例申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

5 消防長は、第3項の規定により承認した後に、防火対象物が特例申請書の申請内容に適合していないと認めるときは、消防用設備等特例規定取消通知書(様式第15号)により特例適用の取消しをすることができる。

(届出書等の保管)

第25条 消防長は、第4条の規定により作成した同意処理事務台帳を保管しなければならない。

2 消防長は、この告示に基づく届出書及び申請書並びに坂戸・鶴ヶ島消防組合火災予防規則(令和2年坂戸・鶴ヶ島消防組合規則第7号)第10条及び第11条に規定する届出書を防火対象物ごとに取りまとめ保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(坂戸・鶴ヶ島消防組合火災予防事務処理規程の廃止)

2 坂戸・鶴ヶ島消防組合火災予防事務処理規程(平成6年坂戸・鶴ヶ島消防組合訓令第7号)は、廃止する。

(令和3年2月12日告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条、第9条、第10条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第24条関係)

名称

ひな型

寸法

消防同意印

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38mm×15mm

計画通知印

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38mm×15mm

収受印

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直径30mm

届出済印

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直径30mm

検査済印

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直径30mm

特例申請承認印

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38mm×15mm

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坂戸・鶴ヶ島消防組合消防同意等事務処理規程

令和2年9月10日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)