○さしま環境管理事務組合議会定例会の回数を定める条例
昭和38年6月24日
条例第7号
さしま環境管理事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○さしま環境管理事務組合議会定例会の回数を定める条例
昭和38年6月24日
条例第7号
さしま環境管理事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
昭和38年6月24日 条例第7号
(平成15年3月3日施行)
◆ | 昭和38年6月24日 | 条例第7号 |
◇ | 昭和56年7月25日 | 条例第5号 |
◇ | 平成15年3月3日 | 条例第1号 |