○さしま環境管理事務組合議会公印規則
昭和38年6月24日
議会規則第3号
第1条 さしま環境管理事務組合議会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 公印は職印とし、職名をもって発する文書に用いる。
第3条 公印の種類及び寸法は、別表で定める。
第4条 公印は、事務局でこれを保管する。
2 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。
第5条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書又は証明すべき文書を主管者に提示し、承認を得なければならない。
第6条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録し、紛失、減損等により新調、改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月16日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月17日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日議会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類及び寸法
議長印 | 副議長印 | 特別委員長印 |