○さしま環境管理事務組合議会公印規則

昭和38年6月24日

議会規則第3号

第1条 さしま環境管理事務組合議会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 公印は職印とし、職名をもって発する文書に用いる。

第3条 公印の種類及び寸法は、別表で定める。

第4条 公印は、事務局でこれを保管する。

2 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。

第5条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書又は証明すべき文書を主管者に提示し、承認を得なければならない。

第6条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録し、紛失、減損等により新調、改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月16日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日議会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類及び寸法

議長印

副議長印

特別委員長印

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さしま環境管理事務組合議会公印規則

昭和38年6月24日 議会規則第3号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年6月24日 議会規則第3号
昭和56年7月16日 議会規則第1号
平成3年12月17日 議会規則第1号
平成15年3月12日 議会規則第1号
令和2年9月1日 議会規則第2号