○さしま環境管理事務組合監査委員条例
昭和63年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知)
第2条 監査委員は、法第292条において準用する法第199条第3項、第4項若しくは第6項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。
(請求又は要求の監査)
第3条 監査委員は、法第292条において準用する法第98条第2項、第199条第5項及び第6項並びに第235条の2第2項並びに第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、やむを得ない場合を除くほか、60日以内にこれを行わなければならない。
(現金出納の検査)
第4条 法第292条において準用する法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月15日とする。ただし、その日が日曜日若しくは休日に当たるとき又は特別の事由があるときはこの限りでない。
(公表等)
第5条 監査委員の行う告示又は公表は、さしま環境管理事務組合公告式条例(昭和38年さしま環境管理事務組合条例第1号)の例によるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。