○さしま環境管理事務組合事務局設置条例

昭和61年3月3日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第7項の規定に基づき、この組合に事務局を設置する。

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合事務局設置条例

昭和61年3月3日 条例第1号

(平成15年3月3日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
昭和61年3月3日 条例第1号
平成15年3月3日 条例第1号