○さしま環境管理事務組合事務局設置条例
昭和61年3月3日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第7項の規定に基づき、この組合に事務局を設置する。
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
○さしま環境管理事務組合事務局設置条例
昭和61年3月3日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第7項の規定に基づき、この組合に事務局を設置する。
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。