○さしま環境管理事務組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

昭和63年3月22日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副管理者として在職期間の長い者

第2順位 副管理者として在職期間の次に長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

昭和63年3月22日 規則第1号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月22日 規則第1号
平成15年3月12日 規則第1号