○さしま環境管理事務組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和63年3月22日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 事務局長

第2順位 次長

第3順位 総務課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月15日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

さしま環境管理事務組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和63年3月22日 規則第2号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月22日 規則第2号
平成2年3月15日 規則第6号
平成15年3月12日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第4号