○さしま環境管理事務組合会計管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成19年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する職員の順序を定めるものとする。
(会計管理者の職務代理者)
第2条 会計管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 出納室長
第2順位 出納室長補佐
第3順位 出納係長
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 さしま環境管理事務組合収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(平成14年さしま環境管理事務組合規則第7号)は、廃止する。